御成敗式目(全文)(読み)ごせいばいしきもく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「御成敗式目(全文)」の意味・わかりやすい解説

御成敗式目(全文)
ごせいばいしきもく

五十一箇条 貞永元年八月 日(抄)
1 一 神社を修理し、祭祀を専らにすべき事
 右、神は人の敬ひによつて威を増し、人は神の徳によつて運を添ふ。然ればすなはち恒例の祭祀陵夷(りょうい)を致さず、如在(にょざい)の礼奠(れいてん)怠慢せしむるなかれ。これによつて関東御分(ごぶん)の国々ならびに庄園においては、地頭・神主らおのおのその趣を存じ、精誠を致すべきなり。兼てまた有封(うふ)の社に至つては、代々の符に任せて、小破の時は且(かつがつ)修理を加へ、もし大破に及ばば子細を言上し、その左右(さう)に随ひてその沙汰あるべし。

2 一 寺塔を修造し、仏事等を勤行(ごんぎょう)すべき事
 右、寺社異なるといへども、崇敬これ同じ。よつて修造の功、恒例の勤めよろしく先条に准ずべし。後勘(こうかん)を招くなかれ。ただし恣(ほしいまま)に寺用を貪(むさぼ)り、その役を勤めざるの輩は、早くかの職(しき)を改易(かいえき)せしむべし。

3 一 諸国守護人奉行の事
 右、右大将家の御時定め置かるる所は、大番催促(おおばんさいそく)・謀叛・殺害人〈付(つけ)たり。夜討・強盗・山賊・海賊〉等の事なり。しかるに近年、代官を郡郷(ぐんごう)に分ち補し、公事(くじ)を庄保(しょうほ)に充て課(おお)せ、国司にあらずして国務を妨げ、地頭にあらずして地利(ちり)を貪る。所行の企てはなはだもつて無道なり。そもそも重代の御家人たりといへども、当時の所帯なくば駈(か)り催(もよお)すにあたはず。兼てまた所々の下司(げす)庄官以下、その名を御家人に仮り、国司・領家の下知を対捍(たいかん)すと云々。しかるがごときの輩、守護役を勤むべきの由、たとひ望み申すといへども、一切催(もよおし)を加ふべからず。早く右大将家御時の例に任せて、大番役ならびに謀叛・殺害のほか、守護の沙汰を停止(ちょうじ)せしむべし。もしこの式目に背き、自余の事に相交はらば、或は国司・領家の訴訟により、或は地頭・土民(どみん)の愁欝(しゅううつ)によつて、非法の至り顕然たらば、所帯の職を改められ、穏便(おんびん)の輩を補すべきなり。また代官に至つては一人を定むべきなり。

6 一 国司・領家の成敗は関東御口入(くにゅう)に及ばざる事
 右、国衙(こくが)・庄園・神社・仏寺領、本所の進止(しんし)たり。沙汰出来においては、いまさら御口入に及ばず。もし申す旨ありといへども敢て叙用されず。

 次に本所の挙状(きょじょう)を帯びず越訴(おっそ)致す事、諸国庄公ならびに神社・仏寺は本所の挙状をもつて訴訟を経(ふ)べきの処、その状を帯びずばすでに道理に背くか。自今以後、成敗に及ばず。

18 一 所領を女子に譲り与ふるの後、不和の儀あるによつてその親悔(く)い還(かえ)すや否やの事
 右、男女の号異なるといへども、父母の恩これ同じ。ここに法家の倫(ひと)申す旨ありといへども、女子はすなはち悔い返さざるの文を憑(たの)みて、不孝の罪業(ざいごう)を憚(はばか)るべからず。父母また敵対の論に及ぶを察して、所領を女子に譲るべからざるか。親子義絶(ぎぜつ)の起(おこ)りなり。教令違犯(いぼん)の基(もとい)なり。女子もし向背(きょうはい)の儀あらば、父母よろしく進退の意に任すべし。これによつて、女子は譲状を全(まっと)うせんがために忠孝の節を竭(つく)し、父母は撫育(ぶいく)を施(ほどこ)さんがために慈愛の思ひを均(ひと)しうせんものか。

26 一 所領を子息に譲り、安堵(あんど)の御下文を給はるの後、その領を悔い還し、他の子息に譲り与ふる事
 右、父母の意に任すべきの由、具(つぶさ)にもつて先条に載せ畢(おい)んぬ。よつて先判(せんぱん)の譲につきて安堵の御下文を給はるといへども、その親これを悔い還し、他子に譲るにおいては、後判(こうはん)の譲に任せて御成敗あるべし。

34 一 他人の妻を密懐(みっかい)する罪科の事
 右、強姦(ごうかん)・和姧(わかん)を論ぜず人の妻を懐抱(かいほう)するの輩、所領半分を召され、出仕を罷(や)めらるべし。所帯なくば遠流(おんる)に処すべし。女の所領同じくこれを召さるべし。所領なくばまた配流(はいる)せらるべきなり。

 次に道路の辻において女を捕ふる事、御家人においては百箇日の間出仕を止むべし。郎従以下に至つては、大将家御時の例に任せて、片方の鬢髪(びんぱつ)を剃(そ)り除くべきなり。ただし、法師の罪科においては、その時に当たりて斟酌(しんしゃく)せらるべし。

41 一 奴婢雑人(ぬひぞうにん)の事
 右、大将家の例に任せてその沙汰なく十箇年を過ぎば、理非を論ぜず改め沙汰に及ばず。

 次に奴婢所生(しょしょう)の男女の事、法意の如くば子細ありといへども、同じき御時の例に任せて、男は父に付け、女は母に付くべきなり。

42 一 百姓逃散(ちょうさん)の時、逃毀(にげこぼち)と称して損亡せしむる事
 右、諸国の住民逃脱(ちょうだつ)の時、その領主ら逃毀と称して、妻子を抑留し、資財を奪ひ取る。所行の企てはなはだ仁政に背く。もし召し決せらるるの処、年貢所当の未済あらば、その償ひを致すべし。然らずば、早く損物を糺し返さるべし。ただし去留(きょりゅう)においてはよろしく民の意(こころ)に任すべきなり。

48 一 売買所領の事
 右、相伝の私領をもつて、要用の時沽却(こきゃく)せしむるは定法なり。しかるに或は勲功に募り、或は勤労によつて別の御恩に預かるの輩、ほしいままに売買せしむるの条、所行の旨その科なきにあらず。自今以後、慥(たし)かに停止せらるべきなり。もし制符(せいふ)に背き沽却せしめば、売人といひ買人といひ、共にもつて罪科に処すべし。


 起請
  御評定の間、理非決断の事
 右、愚暗(ぐあん)の身、了見の及ばざるによつてもし旨趣(しいしゅ)相違の事、さらに心の曲(まが)るところにあらず。その外、或は人の方人(かたうど)として道理の旨を知りながら、無理の由を称し申し、また非拠(ひきょ)の事を証跡ありと号し、人の短(たん)を明らかにせざらんがため、子細を知りながら善悪に付きてこれを申さずば、事と意(こころ)と相違し、後日の紕繆(ひびゅう)出来(しゅったい)せんか。およそ評定の間、理非においては親疎あるべからず、好悪あるべからず。ただ道理の推(お)すところ、心中の存知、傍輩を憚(はばか)らず、権門を恐れず、詞を出すべきなり。御成敗事切(ことき)れの条々、たとひ道理に違はずといへども一同の憲法(けんぼう)なり。たとひ非拠に行はるるといへども一同の越度(おっと)なり。自今以後、訴人ならびに縁者に相向ひ、自身は道理を存すといへども、傍輩の中その人の説をもつて、いささか違乱の由を申し聞かさば、すでに一味の義にあらず。ほとんど諸人の嘲(あざけ)りを貽(のこ)すものか。兼ねてまた道理なきによつて、評定の庭に棄て置かるるの輩、越訴(おっそ)の時、評定衆の中、一行(いちぎょう)を書き与へられば、自余(じよ)の計(はか)らひ皆無道の由、独りこれを存ぜらるるに似たるか。者(ていれ)ば条々の子細かくの如し。この内もし一事といへども曲折を存じ違犯せしめば、梵天(ぼんてん)・帝釈(たいしゃく)・四大天王、惣じて日本国中六十余州の大小神祇、別して伊豆・筥根(はこね)両所権現(ごんげん)、三嶋大明神・八幡大菩薩・天満大自在天神の部類眷属(けんぞく)の神罰・冥罰(みょうばつ)をおのおの罷(まか)り蒙(こうむ)るべきなり。よつて起請、件(くだん)の如し。

 貞永元年七月十日
  沙弥(しゃみ)浄円
  相模大掾(だいじょう)藤原業時(なりとき)
  玄蕃允(げんばのじょう)三善康連
  左衛門少尉藤原朝臣基綱
  沙弥行然
  散位三善朝臣倫重
  加賀守三善朝臣康俊
  沙弥行西
  前出羽守藤原朝臣家長
  前駿河守平朝臣義村
  摂津守中原朝臣師員
  武蔵守平朝臣泰時
  相模守平朝臣時房
 問註奉行人の起請詞(きしょうし)同前と云々
(『中世政治社会思想』(上)による)

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