御刑法草書(読み)ごけいほうそうしょ

世界大百科事典(旧版)内の御刑法草書の言及

【藩法】より

…なお刑法典を編纂するのでなく,幕府に随時問い合わせるなどして,《公事方御定書》に基づく裁判を行った藩も少なくない。(b)明律系統としては,1754年(宝暦4)の熊本藩〈御刑法草書〉をはじめ,84年(天明4)の新発田(しばた)藩〈新律〉,96年の会津藩〈刑則〉,97年の弘前藩〈寛政律〉,享和・文化年間(1801‐18)の紀州藩〈国律〉,1862年(文久2)の同藩の〈海南律例〉などがある。中でも〈御刑法草書〉が追放刑の大部分を徒刑(とけい)に替えたのは,日本における近代的自由刑の誕生として高く評価されている。…

※「御刑法草書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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