後払利息(読み)あとばらいりそく

世界大百科事典(旧版)内の後払利息の言及

【天引き】より

…法律上,従来,天引きに関する定めがなく,消費貸借の要物性(契約成立のためには,当事者の合意のほかに,現実に物の引渡しなどを要すること)および利息制限法に関連して疑義があった。判例は,天引利息が利息制限法の制限内利率であれば,後払利息の場合と同様に,借主に〈現金授受と同一経済上の利益〉を与えるから,約定元本額について消費貸借が成立するものとし,他方,制限を超過する場合には,現金授受と同一経済上の利益を与えるものではないから,超過部分について消費貸借は成立しないとした。学説は,問題は要物性にあるのではなく暴利性にあるのだと判例に反対した。…

【利息】より


[利息の諸形態]
 利息の形態はその計算方法,支払方法等により次のように分類できる。(1)後払利息 最も一般的に行われている形態である。後払利息は,弁済期に元本額に対する一定利率により算出され(単利計算),元本とともにあるいは元本とは別個に支払われるものである。…

※「後払利息」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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