弾例(読み)だんれい

改訂新版 世界大百科事典 「弾例」の意味・わかりやすい解説

弾例 (だんれい)

律令時代の〈例〉の一種で,弾正台の行う官人糾弾の基準と庶務執行のための細則とを集めた法令集。早く681年(天武10)に作られた〈禁式92条〉は弾例の先蹤とみなしうるかもしれないが,弾例が本格的に編纂されたのは720年代のことであったらしい(条数不明)。その後792年(延暦11)に〈新弾例〉83条が制定公布されたが,これは旧弾例を基礎として全面的に補訂を加えたものであろう。わずか15年後の807年(大同2)にまた弾例が制定されたが,これは平城朝に著しかった桓武朝政治修正の風潮を示すものと思われる。この直後施行細則を集大成した《弘仁式》の編纂が開始されると,これまでに存した〈例〉はその地位を〈式〉にゆずり,弾例も《弘仁式》《貞観式》《延喜式》の三代式の弾正式に継承されて姿を消した。上記3種の弾例はすべて失われ,現在9条の逸文を残すのみである。

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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の弾例の言及

【例】より

…律令時代に編纂された施行細則集。《弘仁式》に先立って編纂されたものとして〈八十一例〉〈式部省例〉〈治部省例〉〈民部省例〉〈刑部省例〉〈囚獄司例〉〈弾例〉などが逸文を残しており,ほかに〈六十一例〉の名も知られている。このうち〈八十一例〉は720年代の成立と推定され,律令や式と同様に〈凡〉字を冠した条文構成をとり,令文の不備を補い解釈を明確化しようとしたものであったらしい。…

※「弾例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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