引廻(回)し(読み)ひきまわし

改訂新版 世界大百科事典 「引廻(回)し」の意味・わかりやすい解説

引廻(回)し (ひきまわし)

刑務の役人罪人を引き連れ,もしくは処刑した罪人の首,遺骸を持って,市中を練り歩いて衆人にさらす刑罰で,付加刑の一種。罪人を衆にさらして見せしめにするとともに,確実に罪人を逮捕,処刑した事実を衆に示して,権力を誇示する意味があった。引廻しの刑は,律令法にはその規定がなく,平安時代に入って起こったらしく,反乱の首領その他の重罪犯を斬刑に処して,これを梟首(きようしゆ)するに先立って,首を矛先に貫いて洛中を練り歩くことが定式化して,当時これを〈大路(おおじ)を渡す〉〈都を渡す〉などと称した。また反乱の降人,捕虜などを,死罪を免じて〈大路を渡〉したうえで禁獄することも行われた。なお,流罪と定まった者を流刑地に送る際,京都の居宅から都のはずれまで,後向きに馬に乗せ(身分ある者は後向きに輿(こし)に乗せ)て連行したのも,やはり罪人を衆にさらすためであって,一種の引廻しといえる。

 中世(おそらく室町時代)に入ると,引廻し(〈大路を渡す〉)はいっそう盛んに行われるようになり,死罪犯も引き廻したのちに刑を執行する方式が主流となったほか,死一等を減ぜられた者を車や刑架に縛して引き廻す〈はりつけ〉の刑も行われた。
執筆者: 江戸幕府では死罪獄門,火罪(火焙(ひあぶり)),(はりつけ)にこれが付加されることがあった。江戸では町中引廻しと5ヵ所引廻しの2種があり,前者牢屋裏門から出て大伝馬町,室町,日本橋,元四日市町,荒和布(あらめ)橋,堀江町,堀留を経て牢屋に戻り,後者は牢屋裏門から大伝馬町,日本橋,京橋,新橋,久保町,溜池端,赤坂御門外,四谷御門外,市ヶ谷御門外,小石川御門外,壱岐坂,本郷弓町,湯島切通町,上野山下から浅草を経て牢に帰るか,あるいは御仕置場に直行する。ときとして犯罪地を引き廻すこともある。南北町奉行所から各1人,与力2騎,同心各2人が出役し,犯罪者は縄をかけて馬に乗せ,前後を非人20人余が抜身の槍,捕具を持って警固し,先頭に罪状を墨書した紙の幟(のぼり)と木の捨札(すてふだ)をかかげて行進した。重罪の犯罪者は死体を塩詰めにした大がめを馬に乗せて引き廻す。これは人々への見せしめや防犯と,被害者の報復心を満足させる目的とをもっていた。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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