引受け(読み)ひきうけ

改訂新版 世界大百科事典 「引受け」の意味・わかりやすい解説

引受け (ひきうけ)

引受けの語は,商法,証券取引法,手形法で用いられているが,それぞれ異なった意味を表す。

(1)商法上は,株式会社の設立または新株発行の際に株主となるためになす行為をいうとされている(商法176条,280条ノ14-1項)。設立の際の発起人は,書面によって引き受ければよいが(169条),募集設立または新株発行の際の株式申込人は,株式申込証によって申込みをなし(175条,280条ノ14),発起人または取締役が,これに株式の割当てをすると引受けが確定する。株式を引き受けた者(引受人)はその引受株式につき払込義務を負担するが,会社設立の際は,新株の発行が効力を生ずると株主になる。

(2)証券取引法は,証券会社の行う業務の一つとして,有価証券の〈引受け〉を掲げている(証券取引法2条8項4号,28条2項3号)。アンダーライティングunderwritingともいう。ここに引受けとは,有価証券の発行に際し,(a)これを売り出す目的をもって当該有価証券の発行者からその全部もしくは一部を取得すること,(b)ほかに当該有価証券を取得する者がない場合に,その残部を取得する契約をすること,または,(c)発行者のために当該有価証券の募集もしくは売出し(募集・売出し)をすること,その他,(d)直接または間接に有価証券の募集または売出しをするにあたって,通常有価証券の売捌(うりさばき)人に支払われる手数料を超える額の対価を受け取ることをいい,これらの行為を行う者が引受人と定義されている(2条6項)。

(3)手形法上は,為替手形支払人手形金額の支払義務を負担するためになす手形行為をいう。為替手形において支払人は,手形の支払をなすべき者として振出人により手形面上に記載された者であるが,その支払人が手形面上引受けの旨を表示し(正式引受け),または表示しないで(略式引受け),署名または捺印することにより(手形法25条),引受人となる行為を引受けという。引受人は満期に手形金額を支払うべき債務を負担することになる(28条1項)。引受人の義務は第一次的無条件かつ絶対的な義務であり,また最終的な責任である。引受けを求めるためには支払人に手形を呈示するのが有利であるが,これをするかしないかは原則として所持人の自由である。なお遡及権保全の要件としての引受けの呈示は,満期の前日までに支払人の住所または営業所においてなされることを要するとされている(21条)。支払人は引受呈示に対し1日の考慮期間が認められている(24条)。
債務引受け
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引受け」の意味・わかりやすい解説

引受け
ひきうけ
acceptance of bill of exchange

為替手形の引受け。為替手形における支払人の債務者としての地位を確定する方法として認められた手形行為約束手形小切手には存しない。手形面上に「引受け」そのほか,これと同一の意義をもつ文字を記載し,支払人が署名しなければならない (手形法 25条1項) 。為替手形の支払人は,引受けによって,引受人すなわち主たる債務者となる。この引受人は,手形所持人に対して手形金額につき,絶対的,確定的の支払義務を負担する (28,78条1項) 。

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世界大百科事典(旧版)内の引受けの言及

【株式会社】より

…その後,発起設立であれば発起人による払込取扱銀行に対する株金の払込み,発起人による取締役・監査役の選任が行われ(170条),取締役・監査役による設立手続の調査(173条ノ2)が行われた後,本店所在地で設立登記を行うことにより会社は成立する(57,188条)。定款に現物出資,財産引受けなどの変態設立事項を定めることもできるが(168条1項5号,6号),それには原則として裁判所の選任する検査役の調査を経なければならないため(173条),実際にはあまり利用されない。募集設立であれば,上記のほか,発起人以外の株主を募集し(174~179条),創立総会を招集して取締役・監査役の選任等を行う(180~187条)だけ制度が複雑になる。…

【証券市場】より

…前者を引受(請負)募集,後者を委託募集という。ほかに証券会社がいったん発行証券の全体を引き受け,後日一定の価格で売り出す方法(売出し)もある(以上については〈引受け〉および〈募集・売出し〉の項参照)。以上はいずれも不特定多数の投資家を対象とする募集または売出しであり,これについては当該証券および発行主体の内容に関する情報を公開することを発行主体に対して要求する制度(ディスクロージャー)がとられている。…

※「引受け」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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