弁護人依頼権(読み)ベンゴニンイライケン

デジタル大辞泉 「弁護人依頼権」の意味・読み・例文・類語

べんごにんいらい‐けん【弁護人依頼権】

刑事事件身柄を拘束された被疑者被告人弁護人による弁護を受ける権利。憲法34条、憲法37条第3項で保証されている。

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