弁士中止(読み)べんしちゅうし

世界大百科事典(旧版)内の弁士中止の言及

【集会の自由】より

… 明治維新以後の日本では,とくに自由民権運動の活動が集会条例などで厳しく抑圧され,また,明治憲法29条にいう集会の自由も〈法律ノ範囲内〉に限定され,治安警察法は,集会や集団行動の開催,参加者,内容上の制約などを詳細に規定していた。同法に基づいて集会に臨席監視する警察官の行った〈弁士注意〉や〈弁士中止〉の命令は,〈解散〉命令と連続して強い効果を発揮した。これと対照的に日本国憲法は表現の自由の最大限の尊重をうたっているから集会は自由に行いうるはずだが,公安条例や破壊活動防止法は集会の態様や内容に基づく規制を加えている。…

※「弁士中止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」