廻船式目
かいせんしきもく
わが国最初の海運・海商に関する成文法。内容は、難破船の救助、海損保障、船の貸借規定など多岐にわたる。条数は、30箇条から43箇条まで伝本によって異なる。奥書に、1223年(貞応2)3月、摂津兵庫(ひょうご)、土佐浦戸(うらど)、薩摩坊津(さつまぼうのつ)の住人3名が、公家(くげ)よりの下聞に対して「船法」を上申し、それを記録したものと記されている。この年記は、同年に諸浦の調査を含む諸国大田文(おおたぶみ)の撰進(せんしん)が進行していたこととなんらかの関係があろう。一般に、実際の成立が近世的廻船が勃興(ぼっこう)した織豊(しょくほう)時代とされている点は妥当であるが、1415年(応永22)の摂津尼崎(あまがさき)の問丸(といまる)代官の年貢船送請文(うけぶみ)に「海上の事ハ、廻船の法に任せ候」とあるように、この式目の部分的、慣習法的前提は、より早くから存在したことも留意すべきである。
[保立道久]
『『中世日本の商業』(『豊田武著作集 第2巻』所収・1982・吉川弘文館)』
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かいせんしきもく クヮイセン‥【廻船式目】
日本最古の海商法規を現在呼ぶ語。
鎌倉時代、貞応二年(
一二二三)
制定との説もあるが、室町末期か、
戦国時代にできたものと思われる。三一箇条のもの、四三箇条前後のものなどあり、どれが
原型かを確かめることは困難で、
名称も諸種が伝わる。慣習法を成文化したものと思われるが、
船主、
船舶、
船員、
運送、
海難救助、
船舶衝突、
共同海損などかなり発達した内容を含んでおり、江戸時代の海運業者の間でも広く用いられた。
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廻船式目【かいせんしきもく】
日本最古の海商法規。古くは《船法度(はっと)》。《船法》などと呼ばれた。1223年北条義時の制定と明記されているが,室町後期,海上商人の間に発達した慣習を基礎として瀬戸内海の海賊衆が作ったといわれる。船舶,船主,船員,海難救助など全31ヵ条からなるが,41ヵ条・43ヵ条などもあり,これらは後世の追加と考えられる。豊臣秀吉はこれを参照して《海路諸法度》を制定した。
→関連項目土崎|十三湊
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廻船式目
かいせんしきもく
古くは『船法』『船法度 (ふねはっと) 』『船作法書』ともいわれた。日本最古の海商法規。 15~16世紀,瀬戸内海の海運業者の慣習法を成文化したもの。船舶および船主,船頭,水主,共同海損,海難救助,航海儀礼など 31ヵ条 (のち 43ヵ条) から成る。多く写本で伝わるが,活字では『海事史料叢書』『改訂史籍集覧』『日本経済大典』に収められている。
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廻船式目
かいせんしきもく
わが国最古の海事商法規
1223年制定説もあるが,15世紀後半〜16世紀中ごろとする説が有力。おもに西国海運業者に適用され,内容は船舶・船主・船員・借船・共同海損・衝突・海難救護など多面にわたる。後世の海事商法に与えた影響は大きく,豊臣秀吉はこれを参照して海路諸法度を制定した。
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デジタル大辞泉
「廻船式目」の意味・読み・例文・類語
かいせん‐しきもく〔クワイセン‐〕【廻船式目】
日本最古の海商法規と目されているもの。海上運送に関して、船の使用や事故の際の処置の方法などを規定。貞応2年(1223)北条義時制定の旨の奥書があるが、実際には室町末期に瀬戸内海の海賊衆の間で慣習法をまとめたものらしい。
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かいせんしきもく【廻船式目】
日本最古の海法。もともと一定の名称はなく,《廻船大法》《船法度》《船法》などと呼ばれていたが,近年はだいたいこの呼称に統一されるようになった。全31ヵ条からなるが,43ヵ条などのものもあり,これは後世の追加によると考えられる。末文に,鎌倉時代前期の1223年(貞応2)に摂津兵庫,土佐浦戸,薩摩坊津の3人の船主らが作成した船法に北条氏が袖判を加えたと記してあり,鎌倉幕府公認のものとしている。しかしこれは本書を権威づけるための後世の仮託であって,実際の成立年代はこれよりはるかに下った室町末期と考えられる。
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