建築機械抵当法(読み)けんちくきかいていとうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建築機械抵当法」の意味・わかりやすい解説

建築機械抵当法
けんちくきかいていとうほう

昭和 29年法律 97号。動産たる建築機械に抵当権を設定することを可能にし,建築業者により多く金融を得させることを目的とした法律である。抵当物の建築機械登記薄への登記を対抗要件とする。

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