延喜の荘園整理令(読み)えんぎのしょうえんせいりれい

山川 日本史小辞典 改訂新版 「延喜の荘園整理令」の解説

延喜の荘園整理令
えんぎのしょうえんせいりれい

902年(延喜2)3月12日と13日に発せられた一連太政官符のうち,私的大土地所有の制限に関する官符。その中心となるのは13日付の「まさに勅旨田并びに諸院・諸宮及び五位以上,百姓の田地舎宅を買い取り,閑地荒田を占請するを停止すべき事」についての官符。これらによると大土地所有が進行していること,諸国の百姓が中央の院宮王臣家などと結びつき,その私的土地所有の確立をはかっていることなどが知られる。荘園盛行を目の前にして律令政治への復古をめざしたものとする説と,荘園の盛行に即してその政策を対応させようとしたものであるとする説との二つの相反する評価がなされている。近年では,この整理令発布をもって王朝国家が成立したとする説もある。

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旺文社日本史事典 三訂版 「延喜の荘園整理令」の解説

延喜の荘園整理令
えんぎのしょうえんせいりれい

平安中期に出された荘園整理令
902(延喜2)年藤原時平に補佐された醍醐 (だいご) 天皇治世期に発せられた土地公有制維持を目的とする荘園整理令。おもな内容は,897(寛平9)年以後の勅旨田の廃止権力者の山野占有の禁止,租税不納者を制止しない国司処罰などからなる。

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百科事典マイペディア 「延喜の荘園整理令」の意味・わかりやすい解説

延喜の荘園整理令【えんぎのしょうえんせいりれい】

荘園整理

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