廃棄物の処理及び清掃に関する法律(読み)はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ

百科事典マイペディア の解説

廃棄物の処理及び清掃に関する法律【はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ】

1954年の清掃法を全面改正した法律(1970年公布,1971年施行)。廃棄物処理法と略称。廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区分,産業廃棄物を事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚でい,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物と規定し,事業者の産業廃棄物処理責任を明確化。1991年からの数次の改正で,廃棄物の減量・再生利用,適正処理,処理施設の確保が追加され,国の関与も強化された。廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設,廃棄物処理施設の設置に係る手続の規定(生活環境影響調査の実施など),マニフェスト制度の拡大(すべての産業廃棄物に),不法投棄原状回復基金制度の創設などが行われた。2000年改正で〈廃棄物処理基本方針〉(国)および〈都道府県廃棄物処理計画〉(都道府県)策定制度の創設,マニフェスト制度の見直しなど排出事業者処理責任の徹底,廃棄物の野外焼却(野焼き)禁止(直罰規定の導入),支障の除去等の命令の強化など,発生抑制対策の強化,不適正処理対策がなされた。2003年改正では不法投棄の未然防止,リサイクルの推進など。2005年改正では,保健所設置市に係る事務の見直し,産業廃棄物管理票制度の強化,無確認輸出に関する未遂罪予備罪の創設等がなされた。また〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令〉(一間に2回以上同じ内容の廃棄物の輸出入を行う場合には,当該輸出入について一括して申請し,環境大臣の輸出確認又は輸入許可を受けることができる)が閣議決定された。2010年の改正は以下の5点である。(1)廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化(産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設,建設工事に伴い生ずる廃棄物について元請業者に処理責任を一元化,不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務の規定,不法投棄を行った場合に,当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ),(2)廃棄物処理施設の維持管理対策の強化(廃棄物処理施設の設置者に対し,都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け,設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため,設置許可が取り消された者にその維持管理を義務付ける等の措置を講ずる),(3)廃棄物処理業の優良化の推進等(優良な産業廃棄物処理業者を育成するため事業の実施に関する能力及び実績が一定要件を満たす産業廃棄物処理業者について許可の更新期間の特例を創設,廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置),(4)排出抑制の徹底(多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について担保措置を創設),(5)適正な循環的利用の確保(廃棄物を輸入することができる者として,国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加),(6)焼却時の熱利用の促進(廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることのできる制度を創設)などの改正がなされた。なお,放射性廃棄物は放射線障害防止法などで規定されているため,廃棄物処理法の対象外とされている。→リサイクル法
→関連項目ごみ処理

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ

昭和45年法律137号。ごみの回収体制や処理・清掃責任を定めた法律。廃棄物処理法と略称される。1954年に制定された清掃法を全面的に改めたもので,1971年から施行されている。1960年代の高度経済成長期に大量のごみが発生し,清掃法では規制できないさまざまな産業廃棄物による公害が大きな問題となったため,公害対策の視点を取り入れて制定された。市町村と都道府県の事務配分のほか,国については技術開発の推進,地方公共団体への技術的,財政的援助を与えることなどを定める。廃棄物を (1) 家庭や事務所などから出る紙ごみや粗大ごみ,屎尿などの一般廃棄物と,(2) 工場などの産業活動に伴い発生する汚泥,廃油,建設廃材などの産業廃棄物に区分し,(1)は市町村が処理責任をもち,(2)は排出事業者や委託を受けた処理業者による処理を原則とする。また毒性や爆発の危険性,および感染性のある廃棄物は特別管理廃棄物と指定し,厳しい処理基準を定めている。1991年には廃棄物の減量化・再生利用の促進,適正処理の確保,処理施設の整備を重点とする改正法が成立した。さらに 1997年には不法投棄に対する罰則の強化や,処理施設の構造基準・管理基準の改定を盛り込んだ改正法,2000年5月には排出業者に対する処理確認の義務づけおよび原状回復責任を課すことなどを定めた改正法が成立し,それぞれ施行された。

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世界大百科事典(旧版)内の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の言及

【埋立て】より

…最近は埋立凍結を求めて入浜権運動などが盛んになっている。 なお,廃棄物の埋立処分については〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(1970公布。略称,廃棄物処理法)に基づいた規制がなされている。…

【ごみ】より

…このころには第2次世界大戦後の経済の再建が進むにつれて事業系ごみの大量化,悪質化の兆しを見せていたが,同法ではそれを多量の汚物もしくは特殊の汚物と呼んでいた。こうしてごみ処理は,少なくとも法律上は長い間にわたって汚物処理とみなされていたが,それに変化が生じたのは,1970年における清掃法の全面改正,〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(以下,〈廃棄物処理法〉と略す)の制定においてであった。すなわち同法によると,廃棄物とはごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)とされ,汚物に代わって廃棄物という新語が使われるようになったのである。…

※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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