底土権(読み)そこつちけん

百科事典マイペディア 「底土権」の意味・わかりやすい解説

底土権【そこつちけん】

江戸時代に地主荒地を開墾する際,開墾農民を集めやすくするため彼らに開墾地の永代耕作権を認め,自身は比較的安い小作料を収得した。この場合,地主の土地所有権を底土権,小作人耕作権を上土(うわつち)権といった。維新後,後者は一般に永小作権とさせた。
→関連項目分割所有権

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デジタル大辞泉 「底土権」の意味・読み・例文・類語

そこつち‐けん【底土権】

他人が開墾して小作・耕作の権利をもつ土地の所有権。→上土うわつち

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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