平時法(読み)へいじほう

世界大百科事典(旧版)内の平時法の言及

【国際法】より

… もっとも,個人の国際法主体性を認めるといっても,それは,個人の受動的主体性を認めるのであって,国際法の定立に直接関与するという能動的主体性は,今のところ個人には認められていない。
[規律内容――戦時法と平時法]
 国際法の規律内容は,戦争,外交関係などの伝統的な国家関係から,最近は,個人や国際機構の活動を含む事項にまで大きく広がってきている。国際法を規律内容の面から分類すると次のようになる。…

※「平時法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」