精選版 日本国語大辞典 「帳外」の意味・読み・例文・類語
ちょう‐がい チャウグヮイ【帳外】
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〈ちょうがい〉ともいう。江戸中期以降,行跡悪く親や兄弟,親類などに難題がかかるのをさけるため,〈宗門人別帳〉からはずして,村を追放された者などをいう。無宿ともいう。当時は刑罰が連座制であるため,不法行為を行うおそれのある子をもった親は,その子を勘当し,さらに人別帳からの抹消を願い出て公認されると,その子は帳外となる。18世紀末の天明期(1781-89)ごろから勘当が同時に帳外となるようになり,19世紀初頭の文化期(1804-18)ごろからは勘当されていない要注意者を村役人が帳外扱いをして,人別帳に札をつけておくところから,〈札つき〉の称がおこったという。
なお,江戸初期には検地帳に登録されない農民を〈帳外〉と称した。地域によりさまざまの呼び方があるが,いずれも名請人でない隷属身分の者のことである。
執筆者:森 安彦
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…無宿ともいう。当時は刑罰が連座制であるため,不法行為を行うおそれのある子をもった親は,その子を勘当し,さらに人別帳からの抹消を願い出て公認されると,その子は帳外となる。18世紀末の天明期(1781‐89)ごろから勘当が同時に帳外となるようになり,19世紀初頭の文化期(1804‐18)ごろからは勘当されていない要注意者を村役人が帳外扱いをして,人別帳に札をつけておくところから,〈札つき〉の称がおこったという。…
…江戸時代,百姓・町人などで人別帳から除かれ(帳外(ちようはずれ)という),居所を定めず放浪し,無頼を働く者を無宿といい,やくざ仲間や犯罪人などは生国を冠して,上州無宿何某などと呼んだ。その原因は多様であるが,貧窮による欠落(かけおち)や家出のほか,親から久離,勘当されたり,博打(ばくち),窃盗,刃傷(にんじよう),失火などの罪によって軽追放,所払(ところばらい)などの刑に処せられた場合などがある。…
※「帳外」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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