市町村義務教育費国庫負担法(読み)しちょうそんぎむきょういくひこっこふたんほう

世界大百科事典(旧版)内の市町村義務教育費国庫負担法の言及

【義務教育費国庫負担法】より

…本格的な義務教育費国庫負担制度の端緒となったのは,臨時教育会議の答申にもとづいて1918年に成立した市町村義務教育費国庫負担法であった。これにより国庫支出金の額を定め,市町村立小学校教員給与の一部を国庫負担とすることが認められた。…

【教育財政】より

…教育施設の経費について設置者の負担を原則とし(設置者負担主義),義務教育学校は市町村を,中等教育諸学校は道府県を,高等教育諸学校は国を設置者とするなど,教育財政制度の原則はほぼ1890年の第2次小学校令によって確立する。これに加えて市町村義務教育費国庫負担法(1918)以降,地方教育財政に対して国家財政から援助を与える制度が本格的に始まり,義務教育費国庫負担法(1940)と地方分与税法(1940)とによってほぼ現行制度の原型が成立する(義務教育費国庫負担法)。現行制度は特定の使途に対する国庫負担金・補助金制度(義務教育費国庫負担法など)と,使途の特定されていない地方交付税交付金制度とから構成されている。…

※「市町村義務教育費国庫負担法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」