差止め(読み)サシトメ

デジタル大辞泉 「差止め」の意味・読み・例文・類語

さし‐とめ【差(し)止め】

やめさせること。禁止すること。「記事差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
[類語]禁止禁制禁断禁令禁遏きんあつ禁圧厳禁無用法度はっと駄目だめ禁忌禁ずる取り締まる制する

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の差止めの言及

【不法行為】より

…不法行為と判断されるか否かについては過失や因果関係という要件の内容の判断が行われたのに対し,効果の面では慰謝料の取扱いをとおして,現実の社会における損害事件から被害者を救済するための弾力的対応がなされてきたといえよう。
[差止め]
 なお,不法行為の効果は民法上は損害賠償義務の発生であるが,公害事件を重要なきっかけとして,加害行為の禁止(差止め)をも認めるべきことが主張されている(差止請求権)。差止めのためにはどのような事実が存在しなければならないかについては,裁判上の基準はまだ明らかになっているわけではない。…

※「差止め」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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