島流し(読み)シマナガシ

デジタル大辞泉 「島流し」の意味・読み・例文・類語

しま‐ながし【島流し】

罪人を島や辺鄙へんぴ土地に送った刑罰流刑流罪遠島
遠い所や不便な所へ転勤させること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「島流し」の意味・わかりやすい解説

島流し
しまながし

罪人を島または遠くの地へ送ること。律令(りつりょう)時代の遠流(おんる)、江戸時代の遠島(えんとう)にあたることば。

[編集部]

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改訂新版 世界大百科事典 「島流し」の意味・わかりやすい解説

島流し (しまながし)

流罪(るざい)

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デジタル大辞泉プラス 「島流し」の解説

島流し

東京都、八丈島酒造合名会社が製造する芋焼酎

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「島流し」の意味・わかりやすい解説

島流し
しまながし

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世界大百科事典(旧版)内の島流しの言及

【遠島】より

…江戸幕府の刑罰の一つ。流罪(るざい)ともいい,その罪人を流人(るにん)という。離島に送り,島民と雑居して生活させる刑で,《公事方御定書》(1742)以後制度が整った。武士,僧侶神職,庶民など身分を問わず適用され,武士の子の縁坐(えんざ),寺の住持の女犯(によぼん),博奕(ばくち)の主犯,幼年者の殺人や放火などに科された。死刑につぐ重刑とされ,田畑家屋敷家財を闕所(けつしよ)(没収)し,刑期は無期で,赦(しや)によって免ぜられたが,《赦律》(1862)によれば,原則として29年以上の経過が必要であった。…

【流罪】より

…しかし,戦乱の世では流罪を行う条件がなく,追放刑のほうが適していた。
[近世,近代]
近世,近代全国的支配を確立した江戸幕府のもとでは,遠島(島流し)の名で流罪が復活した。1742年(寛保2)《公事方御定書》の〈御仕置仕形之事〉には〈従前之例〉として遠島をあげ,〈江戸より流罪之ものハ,大島八丈島三宅島新島神津島御蔵島利島右七島之内え遣す,京大坂西国中国より流罪之分ハ,薩摩五島之嶋々隠岐国天草郡え遣す〉と定め,犯人の財産は没収した。…

※「島流し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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