山年貢(読み)ヤマネング

デジタル大辞泉 「山年貢」の意味・読み・例文・類語

やま‐ねんぐ【山年貢】

江戸時代小物成こものなりの一。農民個人や村の所有する山を対象一定額が賦課された。

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精選版 日本国語大辞典 「山年貢」の意味・読み・例文・類語

やま‐ねんぐ【山年貢】

〘名〙 江戸時代の小物成。正しくは山高②に課される年貢であるが、一般的には山手米と同じように、高も反別もない百姓持の山林村持山にも収益度に応じて課されるようになった。山小物成。〔地方凡例録(1794)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「山年貢」の意味・わかりやすい解説

山年貢
やまねんぐ

江戸時代、百姓の個人所有山や総村入会(そうむらいりあい)山のうち高付けされた山林に、田畑本途(ほんと)年貢同様に課した年貢で、小物成(こものなり)ともいう。のちには山年貢は、高も反別もない高外の山林からも徴収するようになったため、山林の収益度に応じて一定の米金を上納させるという方法にかわった。小物成の別称に山役があるが、これは入会山などで伐採した材木に課したもので、山年貢が主として個人所持山、山役は村中入会山を対象としたため、性質がやや異なる。

[浅井潤子]

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世界大百科事典(旧版)内の山年貢の言及

【小物成】より

…これらの雑税には大別して,(1)狭義の小物成,(2)浮役(うきやく)の2種が含まれていた。(1)狭義の小物成は,山林原野,河海池沼など,検地を受けない土地を対象として賦課されたもので,この中には例えば山年貢,野年貢,草年貢のように,対象地の面積(反別)を計測してこれに課したものと,山役,山手米,野手米,海役,池役などのように,反別を定めることなく,高外地の用益権に賦課したものがある。また,漆年貢,櫨(はぜ)年貢,茶役など,高外地に生育する草木の用益に対して課す場合もあった。…

※「山年貢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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