就籍許可審判(読み)シュウセキキョカシンパン

デジタル大辞泉 「就籍許可審判」の意味・読み・例文・類語

しゅうせききょか‐しんぱん〔シウセキキヨカ‐〕【就籍許可審判】

日本人でありながら何らかの理由戸籍に記載されていない人が、戸籍をつくる手続きの過程家庭裁判所審判をうけること。
[補説]就籍を望む地域を管轄する家庭裁判所の許可がおりてから10日以内に就籍届を提出する。中国残留孤児や記憶喪失者などがこの制度によって日本国籍を取得している。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android