少年裁判所(読み)しょうねんさいばんしょ(英語表記)juvenile court

翻訳|juvenile court

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少年裁判所」の意味・わかりやすい解説

少年裁判所
しょうねんさいばんしょ
juvenile court

少年犯罪者または要保護少年を対象とする特別裁判所。英米法上少年裁判所は,通常民事および刑事の裁判所とはまったく別個のもので,親代りとして政府のなすべき役割を果すものである。独立の少年裁判所が存在しない場合には,他の裁判所がその機能を引受けなければならない。少年裁判所は通常,遺棄された少年および両親が扶養することができない少年の保護に関する民事問題,および少年の反社会的行動から生じる刑事問題を取扱う。多くの国の制定法では,一定の年齢 (多くの場合 18歳) 以下の者はすべて,少年裁判所が最初に審理することを要求し,少年裁判所はその裁量により事件を通常の裁判所に移送することができる旨の規定をおく。少年裁判所は,1899年シカゴに設置されたのを嚆矢 (こうし) として世界中に急速に広まった。現在では,その機構および手続において差異はあるが,ヨーロッパラテンアメリカイスラエル,イラクその他の国々において設置されている。少年裁判所の非形式性が少年を助けるのか傷つけるのかについては,これまでとりわけアメリカにおいて意見の相違がある。日本では旧少年法 (大正 11年法律 42号) により,少年審判所が設けられたのに始り,現在は家庭裁判所の少年審判部が少年についての審判を取扱う。

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百科事典マイペディア 「少年裁判所」の意味・わかりやすい解説

少年裁判所【しょうねんさいばんしょ】

犯罪を犯した少年やそのおそれのある少年等を扱う裁判所。その裁判は教育的見地から,通常の刑事裁判とは異なった理念と手続で行われる。1899年シカゴに初めて設置,以後米国各州やヨーロッパに相次いで設立された。日本でも旧少年法(1922年)で少年審判所が設けられたが,戦後家庭裁判所に吸収された。

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世界大百科事典(旧版)内の少年裁判所の言及

【少年法】より

…このうち,少年および成人の刑事事件に関する規定は,刑法・刑事訴訟法を補充,修正するためのものにとどまり,少年法の中核をなしているのは,少年審判すなわち少年の保護事件に関する定めである(その手続の概要は〈少年審判〉の項参照)。少年が人格形成の途上にあり可塑性に富む点に着目し,犯罪や非行におちいった少年に対し刑罰を科するのではなく,少年の福祉と保護・教育という観点から,個別的に少年の特性に適した処置を施してその改善を図るという考え方は,1899年アメリカ合衆国のシカゴに世界最初の少年裁判所制度が創設されて以来,20世紀の初頭にかけて合衆国諸州やヨーロッパ諸国に広がっていった(1905年デンマーク少年法,1912年フランス,オーストリア,ベルギーの少年裁判所法等)。日本では,1907年,穂積陳重によってアメリカ合衆国の少年裁判所制度が紹介され,13年にはすでに少年法案が立案されていた。…

【保護観察】より

…州政府は,その業績に注目し,制定法によって州の機関であるプロベーション・オフィサーにそれを担当せしめることとし,プロベーション制度が成立した。その後,99年にシカゴで生まれた少年裁判所制度において,少年に対する保護処分の一態様としてとり入れられ,全世界に広まることとなった。 パロールは仮釈放とその後の監督をさし,拘禁後の社会復帰を助けるために,主として行政機関によって実施されてきた。…

※「少年裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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