日本歴史地名大系 「小鶴庄」の解説
小鶴庄
こづるのしよう
- 茨城県:東茨城郡
- 小鶴庄
治承四年(一一八〇)五月一一日の皇嘉門院惣処分状(九条家文書)に「ひたち こつるきた みなみ」と出るのが早い。立荘の事情などは明確でないが、おそらく平安末期の律令制下の茨城郡は常陸平氏本宗の支配下にあり、
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
治承四年(一一八〇)五月一一日の皇嘉門院惣処分状(九条家文書)に「ひたち こつるきた みなみ」と出るのが早い。立荘の事情などは明確でないが、おそらく平安末期の律令制下の茨城郡は常陸平氏本宗の支配下にあり、
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新