小物成
こものなり
江戸時代における雑税の総称。本田畑に課せられる本途物成(ほんとものなり)(本年貢)に対して、それ以外の雑税を小物成(小年貢)とよんだ。主として山年貢、野年貢、野手米(のてまい)、池役、河岸役(かしやく)、茶年貢、漆(うるし)年貢などの山林、原野、河海に対する課税と、水車運上(うんじょう)、問屋運上、鉄砲運上、酒屋運上などの商工業やその他の営業に対する課税に大別できる。その種類と名称は、「国々所々ニ而其名目夥(てそのめいもくおびただ)シク有テ、其品々書尽シ難ケレバ」(地方凡例録(じかたはんれいろく))といわれるほど多い。毎年一定額を納入するものと、それ以外に浮役(うきやく)といわれて、年季を限ったり、臨時に納めるものがあった。
[吉永 昭]
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小物成
こものなり
江戸時代の雑税の総称で,小年貢ともいう。中世に年貢に対して公事 (くじ) があったように,土地に課せられた本途物成 (ほんとものなり) あるいは本年貢に対して小物成があり,前者はそのほとんどが米で支払われていたが,後者は (1) 山林,原野,用水などの用益またはその産物を対象としたものや,(2) 問屋,市場,製造業などの営業収益を対象としたものがあり,種類,税率,課税方法は地方によりさまざまであった。納税は,米あるいは貨幣によって年々一定額が支払われていたが,地租改正とともにほぼ廃止された。
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こ‐ものなり【小物成】
〘名〙 近世、田畑に対する本年貢を
本途物成というのに対して、山年貢、野年貢、
草年貢等の雑税をいう。
郷帳に記され、金額も定額が多いが、年季を限り、年によって増減のあるものもあった。小年貢。
※言経卿記‐文祿二年(1593)正月一四日「山科殿御扶持方四斗五升、京升に而小物成内以於
二大津
一可
二相〈
略〉渡
一者也」
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小物成
こものなり
江戸時代の雑税の総称
小年貢ともいう。山林・原野・河海の用益または産物,商工業者などの生産に従事する者などに課税され,山年貢・野年貢・草年貢など多種多様。最初は現物納,のちに銭納が多い。本年貢である本途物成に対するもので,中世の公事 (くじ) にあたる。
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デジタル大辞泉
「小物成」の意味・読み・例文・類語
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こものなり【小物成】
広義には,江戸時代における雑税の総称。検地によって高に結ばれた田畑から生ずる生産物を対象に賦課した租税を本途(ほんと)物成(本年貢)と呼ぶのにたいし,これ以外のすべての雑税を小物成と称した。その由来は荘園制下の公事(くじ)にあるといわれている。江戸時代には地域や支配領主によって多様であり,明治初年の調査では2000余品目と数えられ,その税率も一定していなかった。これらの雑税には大別して,(1)狭義の小物成,(2)浮役(うきやく)の2種が含まれていた。
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世界大百科事典内の小物成の言及
【浮役】より
…戦国時代に浮役とは,浮役衆または浮勢(うきぜい),浮備(うきそなえ)ともいわれて予備軍を指すが,近世には年貢の一種と理解されている。年貢は田畑にかかる正租の本途物成(ほんとものなり)と,それ以外の山林,原野,河海などにかかる雑租の小物成に大別することができ,小物成はさらに毎年,定額でかかるものと,臨時にかかるものとに分かれるが,臨時にかかるものを浮役という。地方によっては浮物成とも,浮小物成,散(ちり)小物成ともいう。…
【運上】より
…江戸時代における雑税で,小物成(こものなり)の一種。商業,工業,運送業,漁業,狩猟などに従事する者に対して課せられた。…
【本途物成】より
…江戸時代の年貢で,田・畑・宅地など検地によって高に結ばれた土地に賦課された本年貢で,たんに本途または物成とも略す。同じく農民に賦課されたものであっても,山野・河川の用益に課せられた小物成(こものなり),冥加(みようが)・運上金などの浮役(うきやく),普請・助郷(すけごう)などに夫役(ぶやく)を提供する諸役と区別される。通例,田方の物成は米の現物納であり,畑方の物成は石高(こくだか)で算定されても金銀で代納されることが多い。…
※「小物成」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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