小売商業調整特別措置法(読み)こうりしょうぎょうちょうせいとくべつそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小売商業調整特別措置法」の意味・わかりやすい解説

小売商業調整特別措置法
こうりしょうぎょうちょうせいとくべつそちほう

昭和 34年法律 155号。一般小売商の活動分野を保障しようとする趣旨から制定された法律。流通機構の変化に応じて,業種によっては,メーカーや問屋が直接小売部門に進出して消費者と直結したり,地域によっては,消費生活協同組合,購買会の員外利用が増大する傾向があるが,これが当該業種の小売商や周辺の小売商を圧迫するおそれがあり,これを極力防止しようというもの。指定都市で小売市場を開設しようとする者の都道府県知事による許可,製造業者,卸売業者特定物品小売業を営む場合の知事への届け出,小売市場開設者などと周辺小売商との紛争などの主務大臣,知事による斡旋調停,調整ないしは勧告などを定める。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の小売商業調整特別措置法の言及

【商調法】より

…正称は小売商業調整特別措置法。〈小売商の事業活動の機会を適正に確保し,小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去〉するために1959年に制定された(1978改正)。…

【中小企業】より


[中小企業の近代化・高度化政策]
 具体的には以下の7施策がその内容をなす。(1)中小企業近代化促進法(1963公布)に基づいてなされる業種別の近代化,(2)中小企業事業団(1980年公布の中小企業事業団法)による高度化融資,中小企業近代化資金等助成法(1956年公布の中小企業振興資金助成法を66年に改称)による設備近代化資金貸付制度と同法による設備貸与制度,機械類信用保険法(1961年公布の機械類賦払信用保険臨時措置法が66年改正で恒久法化され,さらに70年に改称)による割賦・ローン保証販売およびリースにかかる保険の,以上4種の融資・貸付け・保証制度からなる高度化融資施策,(3)都道府県,中小企業事業団等による診断,指導,情報提供,研修,技術振興,海外投資へのアドバイス等といった経営改善の援助制度,(4)中小企業等協同組合法(1949公布)による事業協同組合,火災共済協同組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合,および〈中小企業団体の組織に関する法律〉(1957公布)による協業組合,商工組合,商工組合連合会ならびに商店街振興組合法(1962公布)による商店街振興組合等々の中小企業の組織化のための諸制度,(5)中小小売商業振興法(1973公布)による商店街整備,店舗共同化,ボランタリーチェーン化の援助,商店街振興組合法による共同経済事業や環境整備事業に対する補助,小売商業調整特別措置法(1959公布)による購買会事業に対する規制,小売市場の許可,中小小売商とそれ以外の者との紛争の斡旋・調停等の調整からなる,中小商業・サービス業のための諸制度,(6)中小企業事業転換対策臨時措置法(1976公布)による指定業種の事業転換の援助,(7)もっぱら行政措置として展開されている地場産業振興対策・産地中小企業振興対策,特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(1978年公布の特定不況地域中小企業対策臨時措置法が1983年改称)による特定不況地域対策等の地域中小企業対策。
[経営の安定政策]
 金融の支援,自己資本の充実,倒産防止対策の3施策からなる。…

※「小売商業調整特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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