対敵通商法(読み)たいてきつうしょうほう

世界大百科事典(旧版)内の対敵通商法の言及

【敵産管理】より

…これを敵産管理という。たとえばイギリスの1939年対敵通商法は,敵への金銭支払を防ぎ,平和回復時の取決めを予期して敵財産を保管するために敵産管理人を任命する規定をおいた。第2次世界大戦中,連合国内の敵財産は,管理または類似の行政措置のもとにおかれた。…

※「対敵通商法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」