寄親寄子(読み)よりおやよりこ

改訂新版 世界大百科事典 「寄親寄子」の意味・わかりやすい解説

寄親・寄子 (よりおやよりこ)

親子関係に擬して結ばれた保護者・被保護者の関係。戦国大名家臣団組織の中で,寄親指南,奏者などとも呼ばれ,寄子は与力寄騎),同心とも呼ばれた。邦訳日葡辞書》では,寄親を〈ある主君家中とか,その他の所とかにおいて,ある者が頼り,よりすがる相手の人〉,寄子を〈他人を頼り,その庇護のもとにある者。あるいは,他の配下にある者〉と規定しており,その関係は時代によって異なるが,両者の私的契約に基づく保護・被保護関係を本質とする。寄子に先行する同じ性格をもつものとして,奈良時代の寄口きこう),平安時代の寄人(よりうど)があるが,鎌倉時代の惣領制において,惣領が非血縁的武士を族的な関係の中に〈寄子〉として繰り入れ,その所当公事(しよとうくじ)などを庶子と同じく割り当て,負担させていたことが知られる。おそらく,それぞれの時代に,いろいろな階層に,弱小の者が有勢者に保護を求め,擬制的血縁集団一員であることを保証された種々の形態の寄親・寄子的関係が存在したと考えられるが,室町時代村落の中から有力農民が武士化する傾向が強まると,これら在郷の地侍はそれぞれの地域の有力武士と主従関係を結んだり,これを寄親と頼んで,寄子となることが一般化した。このような地侍を家臣団として組織化することが急務であった戦国大名は,在地に形成されていた寄親・寄子関係をそのまま承認するとともに,大名と直接主従関係をもつ地侍を有力武将に預けるというかたちで,新しい寄親・寄子関係を設定するなどして,これを家臣団編成方式として制度化していった。

 この寄親と寄子との間の関係は,単に軍陣に参加の際,頼んだ,頼まれたという言葉のうえでその関係が設定された〈当座の寄親・寄子〉関係から,寄親が主従関係と同じく恩給地を与えたり,私的扶持を与えた〈給人(きゆうにん)的寄子〉まで,幅の広い形態がみられる。大名は,この寄親の地位を保証し,寄子がみだりに寄親を変えることを禁じたり,大名への訴訟は寄親を奏者として行うことを強制したりしている。しかし,このような寄子である地侍は,大名の家臣として独立的地位を保持している者が多く,彼らの利益に応じ,より有力者を寄親と頼む傾向が強く,大名も寄子の利益を守らない寄親を寄子が変えることを認めたり,当座の寄子を,寄親が恩給を与えずに永く同心することを強制する行為を禁止したりしており,主従関係とはっきり一線を画しており,両者の関係は制度的にもかなり不安定であったといえる。このような寄親・寄子制を採用した戦国大名は,後北条氏,今川氏,武田氏,六角氏,毛利氏など多くみられるが,伊達氏,結城氏などは,これを指南・被指南というかたちでとらえている。この指南・被指南の関係は,指南を頼まれた者が,その保護下にある被指南者に対して,恩給を与えず,その指揮・命令権をもつ関係に限定されるものであった。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の寄親寄子の言及

【同心】より

…もとは同意・協力する人を意味したが,戦国時代には,大名の家臣団編成において寄親たる上級家臣(部将)の組下に編入され,その指揮に従う武士を,寄騎,与力,寄子,同心などと称した。このうち同心は与力の何騎に対して何人と数えられ,主として在地の名主層出身のものであったといわれる。与力や同心はこのほか,郡代,奉行などの役職に対してもつけられたのであって,江戸時代の与力,同心はその後身である。江戸幕府では,町奉行,遠国奉行,先手頭などに与力とともに同心が付され,主として警察的職務を担当していた。…

※「寄親寄子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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