家屋台帳(読み)かおくだいちょう

精選版 日本国語大辞典 「家屋台帳」の意味・読み・例文・類語

かおく‐だいちょう カヲクダイチャウ【家屋台帳】

〘名〙 家屋状況を明らかにするため、その所在番号種類面積所有者などを登録する公簿。この制度は昭和三五年(一九六〇)廃止され、家屋状況の登録は建物登記簿に統合することになった。

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デジタル大辞泉 「家屋台帳」の意味・読み・例文・類語

かおく‐だいちょう〔カヲクダイチヤウ〕【家屋台帳】

家屋の現況を明らかにするために、所在・家屋番号・種類・面積・構造を登録していた公簿。昭和35年(1960)廃止され、現在は建物登記簿表題部に表示されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「家屋台帳」の意味・わかりやすい解説

家屋台帳
かおくだいちょう

家屋の状況を明確にするために、家屋の所在、家屋番号などを登録する公簿で、1947年(昭和22)家屋台帳法に基づいて設けられた制度。1960年に廃止され、現在は建物登記簿の表題部に登記されることになった(不動産登記法44条)。

[高橋康之・野澤正充]

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百科事典マイペディア 「家屋台帳」の意味・わかりやすい解説

家屋台帳【かおくだいちょう】

家屋の現況を明らかにするため,家屋の所在,家屋番号,家屋の種類・構造等を登録する帳簿。1947年に設けられたが,1960年不動産登記法改正により廃止され,この役割は建物登記簿の各用紙の表題部が果たすことになった。→不動産登記

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世界大百科事典(旧版)内の家屋台帳の言及

【不動産登記】より

… 登記所には,不動産の現況およびこれに関する権利関係を記載するための帳簿として登記簿が設けられる。なお,1960年に不動産登記法(1899公布)が改正されて土地台帳,家屋台帳が廃止されるまでは台帳制度と登記制度が併存し,不動産の現況を把握するものとして土地台帳,家屋台帳(台帳は,もとは課税台帳として税務署に備え付けられていたが,シャウプ勧告に基づく税制改革により,1950年から登記所に移管されたもの)が備え付けられ,登記簿はもっぱら不動産の権利関係を公示するものとされていた。その後,いわば二元的機能の不便等を解消するため,台帳のもっている機能を登記簿に吸収,統合させる一元化が行われ,登記簿に不動産に関する客観的状況および権利関係を公示する機能を営ませることとなった。…

※「家屋台帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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