家事審判官(読み)かじしんぱんかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家事審判官」の意味・わかりやすい解説

家事審判官
かじしんぱんかん

家庭裁判所において家事審判法に定める事項を取扱う裁判官官名でも職名でもなく,単なる呼称にすぎず,その官名は判事または判事補である。家事審判法の定める事項の主たるものは家事審判および家事調停である。除斥忌避回避については,民事訴訟法上の裁判官に関する規定が準用される。

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世界大百科事典(旧版)内の家事審判官の言及

【家事審判】より

…家庭に関する事件について家庭裁判所が行う決定(裁判の一種)。裁判官が家事審判官として単独で,または参与員の意見を聞いて,あるいはその立会いのもとに,非公開で行い,また裁判官が職権で事実調査・証拠調べを行うなど訴訟に比して簡易・迅速な処理であるのが特色。審判の種類には,狭義には,家事審判法9条に規定される〈甲類審判〉と〈乙類審判〉の二つがあり,広義には,これらのほかに,訴訟事項についての特殊な審判である〈合意に相当する審判〉〈調停に代わる審判〉の二つをも含む。…

【審判】より

…この手続は非公開で,裁判官の大幅な裁量を許す形で行われ,裁判が決定(審判)の形をとる点で通常の訴訟手続と異なる。この手続を行う家庭裁判所の裁判官を家事審判官という(家事審判法2,3条)。家事審判および少年審判の項を参照。…

※「家事審判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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