家(いえ)(読み)いえ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「家(いえ)」の意味・わかりやすい解説

家(いえ)
いえ

単に家屋をさす場合のほか、中国の家(チャ)(父系拡大家族)とは異なる特徴をもつ日本のイエ制度に基づく家族集団をさすことが普通である。また明治以来の民法における家制度(民法上の家族制度)とも区別され、日本の社会で古代より近代に及ぶ社会構造とその変動のなかに示された特徴的な生活共同の単位がイエとして把握される。古代日本の郷戸(ごうこ)の法的制度のもとでも生活共同の単位としてイエが存在し、氏(うじ)は氏の上(うじのかみ)の同族頂点とする同族連合であったとみられ、中世の同党にも同様に同族連合の構造が指摘される。

中野 卓]

家長と家産継承

家(イエ)の制度が十分具体的に検討できる近世、近代に示した姿は次のようである。家は家長夫婦を中心としてその親族関係者の一部、ときには住込み奉公人(同居する非親族の従属者)をもその成員とし、日常起居をともにする人々の生活共同体であった。家は家長夫婦1世代限りのものではなく、代々の家長により継承され、成員個々人の新陳代謝にかかわらず存続する集団であり制度体であった。同じ家が何代にもわたって存続することは事実上たやすいことではなかったが、家長夫婦を中心に家の成員すべてが家業に団結協力して家の永続と繁栄を図るために献身的に働くことが理想とされ、家長夫婦の1世代を過ぎても、その役割を継承するはずの跡取りがあらかじめ決められ、跡取り息子には嫁をとり、普通は2世代、まれには3世代にもわたる夫婦が同居して、家の連続性を示すのをめでたいこととして貴んだ。代々の家長の生涯を超えて数代またはそれ以上にわたって同じ家の家系が絶えないことは、その家の社会的基礎の強固さを示し、高い家格をもつとみなされ、また、そのような家から分家することにより創立された新しい家も、そうした本家につながるものとして評価された。

 中国の家が多子相続制であったのに対して、日本の家(直系家族stem family)は一子相続制であり、跡取りとされたただ1人の子とその配偶者だけが両親の家にとどまり、次代家長夫婦という地位役割を継承するとともに家産を集中的に相続した。跡取りは普通は息子、長男だけとは限らず、家業継承との関連上、適任者が選ばれ、かならずしもつねに息子に譲るとも限らないのが庶民の家であり、跡取り娘に有能な婿をとり次代家長夫婦とすることも、ことに実力を重んずる町家ではまれではなかった。父系による家系相続や長男相続を重視する儒教や武家の規範からみれば反則とされた庶民の家の、このような柔軟性に富む方法を、武家や儒教の家系継承の観念からみて、尊重するに足りない劣った慣習だとみなした明治政府は、父系長男相続を民法に定め、以後国民全体の守るべき「家=家族制度」とした。ただ、息子のいない場合、娘に婿養子をとり次代家長とすることは認められた。しかし、このような明治の民法以前には、前記のような跡取り設定における柔軟性が、しばしば庶民の家の永続繁栄に効果を示した。

 家が父系の血筋により継承されることは庶民の場合も望ましいこととされなかったわけではないにしても、家そのものの永続繁栄を求めることこそ至上目的とされたから、息子のいない場合に養子を入れるにしても、父系親族であるかないかにあまりこだわらず、姻族や住込み奉公人を跡取り養子として養取することさえみられた。跡取り娘に婿をとり次代家長とする場合も同様で、その次の跡取りを定めるときも父系親族による継承には、さほどこだわらなかった。日本の家における家長夫婦の地位役割の継承に際して、長男とか父系とかに継承者を限ることをしなかった点で、日本の家を父系家族と規定する通説はかならずしも肯定されず、むしろ非単系non unilinealとみるべきだとされるのはこのためである。ことに跡取り娘への婿取りや、そうした結婚をさえ伴わない跡取り養子の養取が、単に少数の例外とはいえない頻度でみいだされることを軽視すべきではない。

[中野 卓]

本家・分家・別家

明治の民法による影響が強まり、他方では家産に基づく家業経営(農工商の自営など)のもつ比重が弱まる(近代的雇用によって生計をたてる世帯が増加する)のと相まって、家のあり方は変化してきた。分家・別家(べっけ)についても同様であった。

 近世から近代初期までは一般的であった家生活においては、庶民の家で家長の指揮下にあって家業経営内で働く住込みの奉公人は、同居している家長夫婦の親族関係者の場合に準じて同様にその家の成員とみなされてきた。親族・非親族による区別はあったにせよ、彼らはともに家の成員として、一方で非後嗣(こうし)(跡取りでない)親族員である者が配偶者を得て分家初代夫婦となり、その家から分かれた新しい家を創設してもらうのと同様に、他方では非親族の子飼い住込み奉公人が、主家であるその家から別家(奉公人分家)を創設してもらってその新しい家の初代家長となることもみられた。親族分家も奉公人分家もともに、その本家家産の一部をわずかなりとも分与され、新しく立てられた家(新家(しんや)=分家初代)の生活を始めうるようにしてやれなければ、本家は彼らのために分家を創設してやったとはいえなかった。分家の生計は本家に依存し庇護(ひご)を受けることによって成り立ち、本家はそうした親族分家や奉公人分家をもつことにより有力さを増した。このような本家・分家の家連合を社会学では同族団(略称同族)とよんでいる。

 本家の家業経営は大きく、分家・別家の家業は、本家家業経営内へ通勤することによるか、もしくは本家の家業経営に従属しつつ各自の家業を自営するかした。前者の場合はもちろんであるが、後者の場合でも分家・別家の経営は広義での本家経営の内に置かれた下級経営(副次的経営単位)としての意味をもつものであった。家産に基づき家の(加えて分家・別家の)成員の労働を組織して家業が経営される場合、家における家事家政の運営と家業経営とは不可分に家産の運営のうえに成立していた。そして家計と家業上の経理とが分かちがたく結び付いていた。

 家はまた、その家の先祖祀(まつ)りを家事家政の宗教的側面として重視し、家業の永続繁栄は先祖により守護されるものと考えられた。各家が初代家長以来の死者を祀るとともに、分家初代であった先祖よりさらにさかのぼる本家の先祖を祀るため本家の主催する法要にも参加した。

 明治の民法における法律上の家制度では、家制度体(集団)自体の財産だった家産(家を代表して家長が管理した)が、戸主(家長)個人の私有として扱われるようになったことのほか、戸主と親族関係を有しない住込み奉公人などは法律上では家の成員と認めず、したがって奉公人分家(別家)を法律上「分家」とは認めない結果となり、親族分家だけが「分家」として認められることになった。しかし、当初は奉公人を分家させようとするために、養子として親族に加えたうえで法制上の分家制度に一致させようとする例さえ現れた。もともと弱小な生家が自力で子供を分家させるよりも、有力な他家へ子供のうちから住込み奉公させ、将来は主家から奉公人分家を創設してもらうことで、その子の創設すべき家の社会的地位を高めようと願ったのである。

 生みの親にかわって親方となった家長は、このように子飼い住込み奉公人を養取し、実子に準ずる家成員とみたから、跡取りでない実子の場合と同様に、その家から分家させたり、婿や嫁に出したりしてくれることが期待され、実際にその役割を果たしたのである。

 俸給による雇用が一般化すると、このような住込み奉公を前提とする奉公人分家の制度は衰え、第二次世界大戦下の人手不足により消滅した。それまでは民法の規定とは別な慣習上の家成員として住込み奉公人があり、彼らによる奉公人分家も存在したのである。

[中野 卓]

『『日本家族制度と小作制度』(中野卓他編『有賀喜左衞門著作集Ⅰ・Ⅱ』所収・1966・未来社)』『喜多野清一著『家と同族の基礎理論』(1976・未来社)』『中野卓著『商家同族団の研究』上下(第2版・1978、1981・未来社)』『同志社大学人文科学研究所編『共同研究 日本の家』(1981・国書刊行会)』『有賀喜左衞門著『家』(至文堂・日本歴史新書)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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