定期借家権(読み)テイキシャクヤケン

デジタル大辞泉 「定期借家権」の意味・読み・例文・類語

ていき‐しゃくやけん【定期借家権】

借地借家法規定により、契約期間満了後、更新されることなく終了する借家権。貸し主と借り主が合意すれば再契約は可能。→法定更新定期借地権

ていき‐しゃっかけん〔‐シヤクカケン〕【定期借家権】

ていきしゃくやけん(定期借家権)

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百科事典マイペディア 「定期借家権」の意味・わかりやすい解説

定期借家権【ていきしゃっかけん】

建物の賃貸人・賃借人双方の合意にもとづき,契約で定めた期間の満了により,契約更新がなく終了する制度。1999年の法改正により,先行した定期借地権の住宅版として導入。従来からの普通借家では,正当事由がない限り貸し主が契約の更新を拒絶できないため,借家市場流動性・活性化が損なわれるとして提言された。これに対して借家人組合などは賃借人の権利を損なうものと反対したため,法施行(2000年3月)前に締約した契約の更新には適用されず,公正証書による,もしくは書面による定期借家契約を結ばない限り,従来の普通借家とされる。
→関連項目借地借家法借家法

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知恵蔵 「定期借家権」の解説

定期借家権

賃貸住宅において期間を設定して契約し、その期間後は新たな契約をしない限り契約が完全に終了する権利形態。2000年3月、定期借家権を盛り込んだ良質な賃貸住宅等の供給促進に関する特別措置法が施行された。この改正を受けて、従来は市場に出なかったファミリー向けの定期借家権を利用した賃貸住宅の供給が増加してきた。

(平井允 まちづくりプランナー / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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