定期保険(読み)テイキホケン

デジタル大辞泉 「定期保険」の意味・読み・例文・類語

ていき‐ほけん【定期保険】

死亡保険の一。被保険者保険期間内に死亡した場合に限り保険金が支払われる生命保険。→終身保険

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精選版 日本国語大辞典 「定期保険」の意味・読み・例文・類語

ていき‐ほけん【定期保険】

〘名〙 死亡保険の一つ。被保険者が一定期間内に死亡した場合に限り保険金が支払われる。→終身保険。〔商業経済辞典(1938)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「定期保険」の意味・わかりやすい解説

定期保険
ていきほけん

死亡保険のうち保険期間が一定期間に限定されている生命保険。これに対し、保険期間を限定せず、全生涯、つまり被保険者の死亡するまでとするものを終身保険とよぶ。定期保険では被保険者が保険期間中に死亡した場合にだけ保険金が支払われ、保険期間満了時まで生存したときには保険金は支払われることなく契約は満了する。個人定期保険と団体定期保険とがある。個人定期保険については、最近、自動更新制度や、あらかじめ保険期間の中途診査を受けて保険金を増額できる中途増額制度を取り入れるなど、契約内容の改善が図られている。また、消費者物価にスライドして保険金と保険料が増額される定期保険も開発されている。団体定期保険は、団体保険なかでは普及率が高く、被保険期間は原則として1年で、自動更新される。なお、養老保険に定期保険を組み合わせ、満期時には満期保険金が、死亡時には満期保険金の2~25倍の死亡保険金が支払われる定期付養老保険が広く利用されている。

[金子卓治]

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改訂新版 世界大百科事典 「定期保険」の意味・わかりやすい解説

定期保険 (ていきほけん)
term policy

定められた保険期間内に被保険者が死亡したときに保険金が支払われる保険で,保険期間満了時に被保険者が生存していた場合には満期保険金は支払われない。この保険は,割安な保険料で大きな保障が得られるため,死亡したときの保障だけを目的とする場合に最適と考えられている。販売されている保険商品では,一般に,保険期間途中での保険金増額が可能であったり,保険期間満了前に申し出れば契約の更新を行えるなど,契約者のライフサイクルに合うように設計されている。このほか,定期保険の一種として,特定集団に所属している人間だけを対象とし,さらに保険料を割安とした集団扱定期保険,毎年の物価上昇に応じて保険金と保険料が自動的にスライドされる物価指数保険などがある。
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百科事典マイペディア 「定期保険」の意味・わかりやすい解説

定期保険【ていきほけん】

被保険者が一定期間内に死亡したときにだけ保険金が支払われる生命保険。死亡保険の一種で終身保険に対する。満期まで生存したときは保険料は掛捨てとなる。保険期間は比較的短期で,保険料は低廉。日本では団体保険の形で一般に利用。
→関連項目子ども保険

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知恵蔵 「定期保険」の解説

定期保険

あらかじめ契約した一定の期間のみ死亡保障が行われる保険。保険金が定額のもの、逓増・逓減するもののほか、毎年見直しを行えるものもある。自動更新になっているものもあるが、更新後は更新時点の年齢で保険料が決定されるため、支払い保険料が高くなる。更新をせずに解約を希望する場合には、保険期間満了時の自動更新が行われる前に、更新をしない意思表示が必要。

(重川純子 埼玉大学助教授 / 2007年)

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保険基礎用語集 「定期保険」の解説

定期保険

一定期間(例えば10年間とか15年間)の死亡保障を目的とした掛け捨ての保険を指します。期間限定の保険のため、満期を迎えると保障はなくなり満期保険金もないが、他の種類の保険に比べ少ない保険料で保障が得られます。保険期間が決まっているため定期保険といいます。銀行の定期預金のように満期時にお金が戻ってくるという意味ではありません。

定期保険

保険期間が定められている保険。 1年毎の更新、またはある程度長い期間での契約が一般的である。満期を迎えても途中解約をしても満期保険金・返戻金を受けることが出来ない、いわゆる「掛け捨て」タイプ。保障される金額に対する保険料は比較的安いため、子どもが成長するまでの世帯主など、一定期間、高額な保障が必要とされる場合に利用される。

定期保険

保険期間が定められている保険。1年毎の更新、またはある程度長い期間での契約が一般的である。満期を迎えても途中解約をしても満期保険金・返戻金を受けることが出来ない、いわゆる「掛け捨て」タイプ。保障される金額に対する保険料は比較的安いため、子どもが成長するまでの世帯主など、一定期間、高額な保障が必要とされる場合に利用される。

定期保険

保険期間が一定期間に限定された死亡保険を指します。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定期保険」の意味・わかりやすい解説

定期保険
ていきほけん
term insurance

生命保険の死亡保険の一種で,被保険者が一定期間内に死亡した際にその遺族または特定の関係者 (保険金受取人) に保険金が給付される保険。保障の期間を限定しない終身保険に対応するもの。

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損害保険用語集 「定期保険」の解説

定期保険

保障期間が一定期間の保険をいいます。(⇔終身保険)

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世界大百科事典(旧版)内の定期保険の言及

【終身保険】より

…生命保険において被保険者の死亡を保険事故とするものを死亡保険というが,死亡保険は,保険期間を基準として,定期保険term insuranceと終身保険に分類される。保険期間を一定の期間に定める定期保険(保険期間中に被保険者が死亡したときにかぎり保険金が支払われる)に対し,被保険者の死亡時までを保険期間とし,一生涯の保障を目的としたのが終身保険である。…

【生命保険】より

…(1)被保険者が亡くなった場合にだけ保険金が支払われる〈死亡保険〉,(2)被保険者が一定期間経過したあとで生存している場合だけ保険金が支払われる〈生存保険〉,(3)この両者の組合せで,一定期間内に亡くなっても,あるいはその一定期間満了時に生存していても保険金が支払われる〈生死混合保険〉。 死亡保険には,保障期間が1年とか5年とかの一定期間に限定されている〈定期保険〉と,保障期間が特定されておらず,保険に加入後被保険者の生存中ずっと保障が続き,被保険者がいつ亡くなっても保険金が支払われる〈終身保険〉がある。 生存保険は死亡保険と逆に,保険期間の途中で被保険者が亡くなったときには保険金は支払われず,保険料は掛捨てになる。…

※「定期保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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