官行造林地

林業関連用語 「官行造林地」の解説

官行造林地

公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき、国が公有地又は私有地に造林をした分収林であり、林野庁管理を行っているものをいう。

出典 農林水産省林業関連用語について 情報

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