精選版 日本国語大辞典「宗教団体」の解説
しゅうきょう‐だんたい シュウケウ‥【宗教団体】
※閑耳目(1908)〈渋川玄耳〉救世軍の卑劣「宗教団体(シウケウダンタイ)が其組織を軍隊的に為ると否とは勝手だが」
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…宗教法規の整備統一を図り,宗教団体の地位を明確とし,保護・監督を強化することで,国家の統制下に宗教団体を置くことを目的に1939年(昭和14)4月8日に公布され,翌40年4月1日から施行された法律。 宗教に関する規定は,大日本帝国憲法第28条で〈日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス〉と限定つきで〈信教自由〉を認めているものの,〈宗教法〉のごとき宗教全般にかかわる法律が制定されていなかった。…
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出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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