宅地建物調停(読み)たくちたてものちょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宅地建物調停」の意味・わかりやすい解説

宅地建物調停
たくちたてものちょうてい

宅地または建物の賃貸借その他の利用関係の紛争に関する民事調停の一つ (民事調停法 24,24条の2,24条の3) 。民事調停法制定前の借地借家調停は,借地法借家法にいう借地借家関係の紛争だけを対象にしていた。しかし民事調停法の制定にあたり,紛争の実体に共通するものがある関係から,使用貸借占有権,相隣関係などすべての宅地建物関係の紛争をその対象とすることとなり,宅地建物調停と名称を改めた。その管轄は紛争の目的である宅地,建物の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所であり,その手続については民事調停法の一般規定が適用される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android