学校図書館法(読み)がっこうとしょかんほう

世界大百科事典(旧版)内の学校図書館法の言及

【学校図書館】より

…単に本や部屋があるだけでなく,そこで行われる子どもや教師の教育活動,それを高める司書教諭や学校司書の活動,さらに図書館の管理運営や図書の収集整理などの作業を含んでいる。〈学校図書館法〉(〈学図法〉と略称。1953公布)は,学校図書館を学校教育に不可欠の基礎的設備とし,学校教育の充実,すなわち教育課程の展開に寄与し,児童生徒の健全な教養の育成を図るものとしている。…

※「学校図書館法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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