姻族(読み)いんぞく

精選版 日本国語大辞典 「姻族」の意味・読み・例文・類語

いん‐ぞく【姻族】

〘名〙 婚姻により親戚関係を生じた者。自分配偶者血族ほか、自分の血族の配偶者が含まれるが、民法は、三親等までの姻族を親族とする。
※親族正名(1725)「姻親姻族といふも、婚姻の家をいふなり。此方の俗に、縁者縁類縁家といふ」 〔魏志‐崔琰伝〕

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デジタル大辞泉 「姻族」の意味・読み・例文・類語

いん‐ぞく【姻族】

婚姻によって親族になった者どうし。夫からみて妻方の父母兄弟など。民法では、三親等内の姻族を親族とする。姻戚
[類語]親戚親類親族姻戚親等

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改訂新版 世界大百科事典 「姻族」の意味・わかりやすい解説

姻族 (いんぞく)

婚姻によって発生する親族。夫婦の一方と他方血族は相互に姻族となり,自分と自分の血族の配偶者も同様である。夫側と妻側とに軽重の差はない。民法は3親等までの姻族を親族の範囲に含めている(725条)。直系と傍系を含む。たとえば,夫婦の一方と他方の親(いわゆる嫁姑など)は1親等の姻族であり,夫ないし妻と相手方の前配偶者との間の子との関係も同様である。これに対し,夫の親と妻の親との関係とか兄の妻と弟の妻との関係等は姻族関係にはいらない。世間的な親戚意識と法律上の親族の範囲とは差異がある。姻族関係は,婚姻によって発生するものであるから,婚姻の消滅によって終了するはずのものと考えられよう。しかし離婚と死亡の場合とで取扱いが異なる。離婚すれば当然に姻族関係は終了する(728条1項)。これに対し,配偶者の一方が死亡したときには,当然には終了しない。終了させるか否かは,生存配偶者の自由な選択にまかせられている。終了させたいときには姻族関係終了届を市区町村役場に提出しなければならない(728条2項,戸籍法96条)。なお,姻族関係存続の有無と生存配偶者の再婚や氏のとなえ方は無関係である。姻族の法律効果のなかで重要なものは扶養である。家庭裁判所が特別の事情があると認めたときは,3親等内の姻族も互いに扶養の義務を負うことになる(民法877条2項)。ヨメ・シュウト間の扶養がその典型である。この扶養義務は,配偶者の一方が死亡しても,生存配偶者が姻族関係終了の手続をとらないかぎり続くことに注意する必要がある。
執筆者:

婚姻により親族となった個人や集団。これには配偶者の血縁者,血縁者の配偶者のほか,兄弟の妻どうしのように配偶者の血縁者の配偶者も社会によっては含まれることがある。婚姻はしばしば,敵対関係にある人や集団を友好的関係に変える手段として用いられる。しかし姻縁は血縁と異なり,人為的に選択してつくられる関係であるため,ささいなことで摩擦を生じやすい。それで,個人間では冗談関係や表敬関係あるいは相互に避け合う忌避関係,集団間でも上下の格付けや細かい儀礼的な行動様式など,対立を防ぐしくみが制度化していることが多い。たとえば台湾のプユマ族では,自分の妻の兄弟に対しては相手が年下であっても遠慮すべしという慣習があり,手のつけられない酔っぱらいのなだめ役として赤ん坊が連れて来られることがある。またその危難に際しては,実の兄弟よりも先に救援に駆けつけなければ恥とされている。集団間においても,女性を与える側と受け取る側に相対的地位の差があったり,一定の礼儀が遵守されていることがある。たとえば旧中国において,花婿と花嫁の親は互いに〈親家〉と呼び合い,両家は親密な関係にあるが,嫁を預かっている婚家の方がその生家より優位に立ち,生家は婚家に贈与や協助の点でつくす。一方儀礼的には,嫁の兄弟は婚家で名誉ある客として,葬式などの通過儀礼,姉妹の子への訓戒,財産分割の立会いなど特別な役割を与えられている。また中部台湾のブヌン族インドネシアの父系部族では,嫁を与える側が,受け取る集団に対して祝福または呪咀する力がある。つまり霊的優位に立つとされている。男家からは鉄製品などの男性的な贈物が,女家からは織物その他の女性的な贈物がそれぞれ相手に贈られる。なお,一定のタイプのいとこ婚を繰り返すことにより,集団間に女性と物の交換が規則的に行われ,集団の連帯が形成されることが多くの社会で見られる。
いとこ婚 →婚姻 →親族
執筆者:

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普及版 字通 「姻族」の読み・字形・画数・意味

【姻族】いんぞく

婚姻による親族。〔後漢書、張綱伝〕安元年、時に(梁)冀の妹皇后と爲り、方(まさ)にんなり。梁の姻族、に滿つ。

字通「姻」の項目を見る

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百科事典マイペディア 「姻族」の意味・わかりやすい解説

姻族【いんぞく】

婚姻によって発生する親族。ある人からみて,その人の配偶者の血族,およびその人の血族の配偶者。三親等までの姻族を親族とする。姻族関係は離婚によって,または夫婦の一方が死亡した後に,生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに消滅する。
→関連項目家族親等まき

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「姻族」の意味・わかりやすい解説

姻族
いんぞく

夫からみて妻の親や兄弟、自分の兄弟の妻など、配偶者の血族および血族の配偶者をいう。父の後妻や妻の連れ子も自分からみて姻族である。したがって自分の父母と配偶者の父母のように、一方の血族と他方の血族との間には姻族関係はない。現行民法では、3親等(しんとう)までの姻族は親族に含まれる(725条)。姻族関係は婚姻によって生じ、離婚または夫婦の一方が死亡した場合に残った配偶者が姻族関係を終了する意志表示をしたときに消滅する(725条・728条)。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「姻族」の意味・わかりやすい解説

姻族
いんぞく
affinity

婚姻関係を契機とする配偶者の血族および血族の配偶者をいう。配偶者,配偶者の血族,血族の配偶者などを親族の範囲に包含するか,または姻族とするかは文化によって異なるし,同じく姻族と規定してもその間の結合の態様も文化によって変差がある。一般に,父系もしくは母系の単系出自集団では,配偶者,配偶者の血族,血族の配偶者はすべて姻族であるが,日本の民法では3親等内の姻族を親族としている (725条) 。姻族関係は,離婚によって,および,夫婦の一方が死亡したのち,生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をすることによって,終了する (728条) 。姻族関係から生じる法律効果には,同居の姻族の互助義務 (730条) ,直系姻族間の婚姻禁止 (735条) ,扶養義務 (877条) などがあるが,血族と異なり,姻族には相続権が認められていない。

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世界大百科事典(旧版)内の姻族の言及

【親族】より

…親子関係に発する血族関係と婚姻関係に発する姻族との総称。社会関係の一つとしての親族関係は,夫婦・親子・キョウダイ(兄弟姉妹)という3種の基本的関係およびそれらを組み合わせた関係の連鎖によってなり,父方・母方(夫方・妻方)の双方にわたり,本来双系的な組織である。…

※「姻族」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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