たい‐りょう ‥リャウ【大領】
〘名〙 (「だいりょう」とも)
※
今昔(1120頃か)二〇「
武蔵の国、多麿の郡大領として、
大伴の赤麿と云者有けり」
※浄瑠璃・三日太平記(1767)松下住家「今天が下を掌握し、
四海に羽打つ大領なれど、いまだ主従の縁切れねば、我為にはいつ迄も
草履取の此下兵吉」
おお‐みやつこ おほ‥【大領】
※
書紀(720)天武元年七月(北野本訓)「
高市郡の大領
(ヲホミヤツコ)高市県主
(あがたぬし)許梅、儵忽
(にはか)に口閉
(くちつく)びて言
(ものい)ふこと能はず」
おおい‐みやつこ おほい‥【大領】
〘名〙 令制での各等級の郡の長官。こおりのみやつこ。おおきみやつこ。たいりょう。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
デジタル大辞泉
「大領」の意味・読み・例文・類語
たい‐りょう〔‐リヤウ〕【大領】
《「だいりょう」とも》
1 律令制で、郡司の長官。こおりのみやつこ。おおきみやつこ。
2 大国の領主。
「天が下を掌握し、四海に羽打つ―なれど」〈浄・三日太平記〉
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
大領
だいりょう
律令制下の郡司の長官。大・上・中・下郡に各1人。3里以下からなる小郡には大・少領の区別なく郡領のみがおかれた。選叙令に「性識清廉にして,時務に堪える者」をとり,複数の候補者があって才用が同じならば先に国造(くにのみやつこ)をとれと規定され,大領となった者には外従八位上の位を与えるとある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の大領の言及
【郡司】より
…律令国家の地方行政組織の基礎単位である郡の官人の総称。広義には長官・次官の大領(たいりよう)・少領(しようりよう)と書記にあたる主政(しゆせい)・主帳(しゆちよう)の四等官(正員)を意味する。狭義には大領・少領のみをいい,この場合は郡領(こおりのみやつこ)といった。…
※「大領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」