出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…同令は総則,大喪,宮中喪,喪期区分の4章33条より成る。すなわち天皇が大行天皇(没後追号以前の尊称),太皇太后,皇太后,皇后の喪に当たるのを大喪(たいそう)といい,とくに大行天皇,皇太后および生母たる太皇太后の大喪を諒闇(りようあん)(期間1年)とし,大喪以外の天皇の服喪を宮中喪とする。大喪には全国民が喪に服し,宮中喪には皇族および宮内官吏が服喪する。…
…第2次大戦後,皇室典範等の改廃が行われたが,51年の貞明皇后の葬儀は大喪儀と称し,旧皇室喪儀令の規定に準拠して行われた。なお1909年制定の皇室服喪令によると,天皇以下皇族の服喪の期間を規定し,天皇が大行天皇(没後,追号制定以前の称),太皇太后,皇太后,皇后の喪に服することを大喪(たいも)といった。【米田 雄介】。…
※「大行天皇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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