大権事項(読み)たいけんじこう

精選版 日本国語大辞典 「大権事項」の意味・読み・例文・類語

たいけん‐じこう ‥ジカウ【大権事項】

〘名〙 旧憲法の下で、天皇大権に属した事項帝国議会召集・開会、官吏任命、軍の統帥条約締結など。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「大権事項」の意味・読み・例文・類語

たいけん‐じこう〔‐ジカウ〕【大権事項】

明治憲法下で、天皇の大権に属した事項。帝国議会の召集・開会、法律裁可文武官任免陸海軍の統帥、宣戦講和、条約の締結、栄典授与など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「大権事項」の意味・わかりやすい解説

大権事項【たいけんじこう】

旧憲法(大日本帝国憲法)下で帝国議会協賛を経ずに天皇自ら統治権を行使できた事項。大権行使の形式から宮務,統帥(とうすい),国務の各大権に分かれ,それぞれ異なった輔弼(ほひつ)機関の輔弼を受けて行使された。皇室事務,軍隊の指揮統率,法律の裁可,帝国議会の召集,緊急勅令発布,文武官の任免,官制制定,軍の編制,宣戦,戒厳の宣告等に及び,議会の地位を弱めた。→統帥権非常大権
→関連項目大日本帝国憲法大本営天皇天皇制

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

潮力発電

潮の干満の差の大きい所で、満潮時に蓄えた海水を干潮時に放流し、水力発電と同じ原理でタービンを回す発電方式。潮汐ちょうせき発電。...

潮力発電の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android