大判(読み)オオバン

デジタル大辞泉 「大判」の意味・読み・例文・類語

おお‐ばん〔おほ‐〕【大判】

紙・帳面・書籍などで、普通のものより紙の寸法の大きいもの。「大判日記帳
安土桃山・江戸時代の大形の楕円形の金貨。表裏に「拾両」などと墨書し、通貨としてよりも賜与・贈答などに用いられることが多かった。大判金。→小判

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改訂新版 世界大百科事典 「大判」の意味・わかりやすい解説

大判 (おおばん)

安土桃山・江戸時代における金貨の一種。大判の原型は一般に室町時代の無名大判(無文大判)に求められる。これはユズリハの葉の形に似ているので譲葉(ゆずりは)金とも呼ばれた。ついで天正16年(1588)豊臣秀吉は京都の彫金家後藤徳乗に命じて天正大判鋳造させた。徳川家康幣制の確立を重視し,関ヶ原の戦の翌年にあたる慶長6年(1601)には慶長大判・小判・一分金・丁銀・豆板銀の金銀貨を鋳造した。慶長大判の量目は天正大判と同じ44匁1分(165g)であった。大判は小判のような刻印制によらず,額面の金額,鋳造主管者の名前・花押などが墨書された。墨判の書直しには手数料を要したので,大判は真綿にくるんで大切に取り扱われた。大判は日常取引の通貨としてよりも,宮廷貴族の礼典や儀式に際して用いられ,また将軍の賜与,大名の贈答などに使われることが多かった。大判には十両と表記されていたが,大判1枚が小判(1両)10枚に相当したわけではなく,8両2分に通用し,のちに7両2分が大判と小判の交換比率の通り相場となった。慶長大判は京都の大判座で鋳造され,天正大判と同様に後藤徳乗がこれに当たった。のちに徳乗の子栄乗が江戸で慶長大判を鋳造した。慶長大判についで,元禄8年(1695)には元禄大判がつくられ,その後享保10年(1725)に享保大判,天保9年(1838)に天保大判,万延1年(1860)に万延大判が鋳造された。最後の大判となった万延大判は,安政6年(1859)の開港以後,日本の金銀比価が外国にくらべて,金の価値が極端に低く評価されていたので,金銀比価の調整を目的として鋳造された。当時,金銀比価の関係から洋銀(メキシコ・ドル)の流入と金貨の海外流出が盛んとなり,幣制の改革が必要とされていた。この万延の改革では,大判のほか小判・二分金・一分金・二朱金も同時に改鋳され,その結果日本の金貨の流出を阻止することに成功した。
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知恵蔵 「大判」の解説

大判

35ミリ判」のページをご覧ください。

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百科事典マイペディア 「大判」の意味・わかりやすい解説

大判【おおばん】

安土桃山・江戸時代の金貨幣の一種。原型は室町時代の無名(むめい)(無文)大判に求められる。江戸幕府は豊臣秀吉が鋳造させた天正大判にならい,1601年以降,慶長・元禄・享保・天保・万延などの各期に鋳造させた。大型の楕円形で表に拾両と墨書されているが,これは小判10両の意ではなく,砂金の量目を示す。慶長大判の両目は天正大判と同じく44匁(165g)。慶長大判で8両2分,享保大判で7両2分相当であった。大判は通貨としてよりも,主として賜与進献に用いられ,鋳造は後藤家が代々担当した。→慶長金銀金座
→関連項目後藤庄三郎

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大判」の意味・わかりやすい解説

大判
おおばん

安土桃山,江戸時代に通用した金貨の一つ。当初は長方形,楕円形など形式も一定せず,極印書判もなかった。天正 16 (1588) 年豊臣秀吉が後藤徳乗に命じて鋳造させた天正大判は縦約 15cm,横約 10cmの楕円形で,中央に「拾両,後藤 (花押) 」の墨書がある。以後この形式が踏襲され,徳川氏も慶長6 (1601) 年の慶長大判 (→慶長金銀 ) 以下,元禄,享保,天保,万延の5種を大判座から発行させた。大判は一般に流通することは少く,賞賜,贈答などに用いられた。また大判の 10両は砂金の量目を表わし,必ずしも小判 10枚には相当しなかった。慶長大判は小判の約8両2分,享保大判は約7両2分にあたった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「大判」の解説

大判
おおばん

判金とも。織豊期~江戸時代に賞賜・贈答用に鋳造された金貨。1588年(天正16)に豊臣秀吉が彫金師後藤徳乗(とくじょう)に製作を命じて以来,江戸時代を通じて後藤家が大判座として鋳造にあたった。豊臣氏による大判は天正大判と総称され,江戸時代に入ると慶長・元禄・享保・天保・万延の各大判が順次鋳造された。慶長大判のうちには,明暦の江戸大火後に鋳造された通称,明暦判もある。表は鎚目が施され,「拾両 後藤(花押)」の墨書と桐紋の極印(ごくいん)があるが,裏の形式は時期により違いがある。重量は44匁余で京目10両に相当したが,万延大判では30匁となった。品位は天正が70%以上,慶長・享保・天保が約68%,元禄が約52%,万延が約37%に下落した。

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世界大百科事典(旧版)内の大判の言及

【後藤徳乗】より

…後藤家は代々装剣金具の製作を家業とし,足利将軍家に仕えたが,足利家滅亡後,徳乗は織田信長,豊臣秀吉に仕えた。特筆すべきは,家業のほかに大判金と金銀を測る天秤の分銅を製作したことで,同家の記録では1581年(天正9)信長から父とともに分銅大判役を命ぜられたと伝えている。信長没後も秀吉から引き続きこの役を与えられ,1591年4月には山城国の愛宕郡市原村,久世郡中村,葛野郡西院村に私領250石を永代不易に与えられる厚遇を得,やがて畿内各地に成立していた金屋,金吹きの業を独占掌握するようになった。…

※「大判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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