外国会社(読み)がいこくかいしゃ(英語表記)foreign company

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外国会社」の意味・わかりやすい解説

外国会社
がいこくかいしゃ
foreign company

外国法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって,会社同種のもの,または会社に類似するもの(会社法2条2号)。内国会社に対するもの。日本ではすべての外国会社は当然に許されるが,外国会社が日本国内で営業活動をする場合,日本法の適用を逃れたり,外国会社により日本国民が取り引き上不利益を受けることを防止するため,会社法は外国会社に対する特別な規制を設けている(817~823条)。

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精選版 日本国語大辞典 「外国会社」の意味・読み・例文・類語

がいこく‐かいしゃ グヮイコククヮイシャ【外国会社】

〘名〙 外国の法令によって設立された会社。
商法(明治三二年)(1899)二五五条「外国会社が日本に支店を設けたるときは」

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会計用語キーワード辞典 「外国会社」の解説

外国会社

外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体であり、会社と同種のもの、または会社に類似するものをいいます。

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世界大百科事典 第2版 「外国会社」の意味・わかりやすい解説

がいこくかいしゃ【外国会社 foreign company】

日本の国籍を有しない会社で,内国会社に対する。外国会社は民法36条により日本でもその法人格が認められ,営業活動も許される。ただし,営業活動を行う場合は商法479条以下,または有限会社法76条以下で定める手続を採らねばならない。(1)外国会社の概念 会社の内外区別には,(a)ドイツフランスで採用されてきた業務指揮機関(事実上の本店)の所在地を基準とする主義,(b)設立手続がどの国で行われたかによる英米で採用される設立準拠法主義,(c)営業活動の中心施設の所在地による主義,(d)取締役業務執行社員株主などの国籍を実質的に考慮する管理者主義,などがある。

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世界大百科事典内の外国会社の言及

【会社】より

…それは,同じような生活関係であっても,個人が当事者である場合と会社が当事者である場合とでは法規制が異なることがありうるわけであるから,どのような法規制が加えられるかということを明らかにするためには,法の適用対象となる生活関係を概念的に限定せざるをえないことによるのである。(2)商事会社・民事会社,外国会社・内国会社 商法では,商行為の営業を目的として設立された社団を固有の意味の会社(商事会社)とし,さらに,商行為の営業を目的とはしなくても,営利目的で設立された社団を〈みなし会社(民事会社)〉としている(商法52条)。したがって,法概念としての〈会社〉とは,商事会社と民事会社の総称ということができる(保険業に認められている相互会社は,商行為をも営利をも目的とするものではないから,ここでいう会社にはあたらない。…

※「外国会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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