売春防止法(読み)ばいしゅんぼうしほう

精選版 日本国語大辞典 「売春防止法」の意味・読み・例文・類語

ばいしゅん‐ぼうしほう ‥バウシハフ【売春防止法】

〘名〙 売春行為を防止するための法律。売春を勧誘・助長する行為に対する罰則、売春の勧誘などをした婦女に対する補導処分、売春を行なうおそれのある女子に対する保護更生の措置を規定する。昭和三一年(一九五六制定

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デジタル大辞泉 「売春防止法」の意味・読み・例文・類語

ばいしゅん‐ぼうしほう〔バイシユンバウシハフ〕【売春防止法】

売春の防止を目的として制定された法律。売春の勧誘・周旋など、売春を助長する行為の処罰、売春を行うおそれのある女子の保護更生の措置などを規定する。昭和32年(1957)施行

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改訂新版 世界大百科事典 「売春防止法」の意味・わかりやすい解説

売春防止法 (ばいしゅんぼうしほう)

売春を助長する行為等を処罰するとともに,売春を行うおそれのある女子に対する補導処分・保護更生の措置を定めることによって,売春の防止を図ることを目的とする法律。第2次大戦前の日本では,私娼による売春自体を処罰する警察犯処罰令(1908公布,48廃止)1条2号や婦女に対する淫行の勧誘を処罰する刑法182条(淫行勧誘罪)による取締りもまったく行われないではなかったが,娼妓取締規則(1900公布)によって制度上公娼を認めていた結果,売春はそれを契機に利益をむさぼる周旋や管理などの助長行為も含めて事実上包括的に許容されていた。終戦直後GHQの覚書により公娼と一定の助長行為の禁止が指示され,その旨の勅令が公布・施行されたが,赤線地域などは取締上黙認された。しかし性道徳と善良な風俗の維持や女性保護などを求める世論は抜本的な禁止法令を促し,1956年に売春防止法が制定され翌年施行(刑事処分の施行は1958年)されることとなった。ここで売春とは,対償を受けまたは受ける約束で不特定の者と性交することをいう。当初は売春およびその相手方となる行為をも処罰すべきだとの考えが強かったが,刑法は私生活にまで介入すべきではなく,弱者たる売春婦には処罰より保護が必要であるなどの意見が反映されて,これらは禁止するが処罰せず,売春の周旋(6条),困惑させて売春させる行為(7条),対償のうわはね等(8条),売春目的の前貸(9条),売春をさせる契約の締結(10条),情を知って場所を提供すること(11条),管理売春営業(12条),情を知って営業資金を提供すること(13条)という売春助長行為の処罰を中心とし,売春を行うおそれのある女子に対しては婦人相談所(34条),婦人相談員(35条),婦人保護施設(36条)によってその保護更生を図ることで売春を防止することとなった。ただ売春の目的で公然と相手方を勧誘した場合には処罰の対象とされ(5条),自由刑の執行を猶予されても裁判所の裁量により補導処分に付され婦人補導院に収容されることがある(17条)。

 本法で処罰される者の数は,おそらく売春形態・売春動機の変容と性意識の変化とを背景に,1990年代半ばでは年500人弱とかつての10分の1程度にまで減少している。
売春
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百科事典マイペディア 「売春防止法」の意味・わかりやすい解説

売春防止法【ばいしゅんぼうしほう】

売春の防止を図るための法律(1956年公布,1957年施行)。売春を助長する行為等に対する刑罰,売春婦に対する補導処分(婦人補導院),売春を行うおそれのある女子に対する保護更生(保護観察)の措置等を規定。売春またはその相手方となること自体は禁止されているが,処罰の対象としておらず,施行当初から,ざる法との批判があった。売春の形態,性意識の変化等により,本法で処罰される者は,近年激減している。→淫行勧誘罪買売春
→関連項目赤線・青線神近市子久布白落実人身売買廃娼運動遊郭(廓)吉原

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「売春防止法」の意味・わかりやすい解説

売春防止法
ばいしゅんぼうしほう

売春を防止する目的で、1956年5月24日に制定された法律。昭和31年法律第118号。この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであるという観点から、その第3条で「何人(なんぴと)も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と規定している。ここに「売春」とは、対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう(2条)。この法律は、単なる売春行為やその相手方となること自体は処罰の対象とはしていないが、公衆の目に触れるような方法で売春の相手方となるよう勧誘するとか、売春の周旋、売春目的の前貸・資金提供、売春をさせる契約、売春をさせる業など売春を助長する行為は処罰される(5条~14条)。また、同法は、勧誘等の罪(5条)を犯した満20歳以上の女子に対する補導処分(17条~33条)を規定するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じている(34条~40条)。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「売春防止法」の意味・わかりやすい解説

売春防止法
ばいしゅんぼうしほう

昭和 31年法律 118号。売春が人としての尊厳を害し,性道徳に反し,社会の善良の風俗を乱すものであるとの観点から,その防止を目的に制定された特別刑法。処罰の対象とされているのは,売春の勧誘,周旋,売春目的の前貸し,場所の提供,管理売春など,売春を助長する行為であり,最高 10年の懲役が規定されている。売春およびその相手方になること自体に対する処罰規定は置かれていない。売春の勧誘などをした 20歳以上の女性に対しては婦人補導院に収容する補導処分を,売春を行うおそれのある「要保護女子」に対しては保護更生の措置を講じることを規定している。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「売春防止法」の解説

売春防止法
ばいしゅんぼうしほう

1946年(昭和21)のGHQ覚書「日本における公娼廃止に関する件」にもとづき,1900年(明治33)以来の娼妓取締規則を廃止し,47年には「婦女に売淫させた者などの処罰に関する勅令」がだされた。48年以来何度か立法・提案されたが,成立しなかった。売春禁止法制定促進委員会などの全国的運動もあって,56年設置された売春対策審議会からの答申をうけ,同年5月成立。

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世界大百科事典(旧版)内の売春防止法の言及

【赤線・青線】より

…青線とは飲食店街をふくむ盛り場の区分だが,キャバレー,バーなどでもホステスの即席恋愛がおこなわれることもあった。58年に売春防止法が施行されて全国で4万に近い特殊飲食店と12万人ほどの従業婦がなくなり,赤線廃止とともに青線の名称も消えた。【加太 こうじ】。…

【神近市子】より

…53年から衆議院議員に当選5回。とくに売春防止法成立にあたっての功績が大きい。《女性思想史》(1949),《神近市子自伝》(1972)等の著書がある。…

【公娼】より

…しかし同日付の警保局長通達は,同20日までに公娼制度に関する関係法令を廃止するとともに売春契約の無効を掲げながら,前借金や年期は抱主の意向にまかせており,完全に脱却できたわけではない。事実,その後も赤線・青線地帯の指定によって準公娼制が存続したが,最終的には1956年5月の売春防止法の公布(実施は1958年4月1日)により終結した。売春【原島 陽一】。…

【売春】より

…この項では女性の売春を中心として,西洋と日本につき概観を試みる。男娼については〈男色(なんしよく)〉の項目を,さらに日本における売春の法律的定義,罰則などについては〈売春防止法〉の項目を参照されたい。
【歴史】

[西洋]
 売春は,俗に〈最古の職業〉と称されたりするが,その起源は明確ではない。…

※「売春防止法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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