墓地・埋葬等に関する法律(読み)ぼち・まいそうとうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

墓地・埋葬等に関する法律
ぼち・まいそうとうにかんするほうりつ

昭和 23年法律 48号。墓地納骨堂または火葬場管理および埋葬などが,国民の宗教的感情に適合し,かつ公衆衛生,公共の福祉見地から支障の起らないように行われることを目的とする法律。埋葬,火葬改葬は,市町村長許可を,墓地,納骨堂,火葬場の経営には,都道府県知事の許可を受けさせ,監督規定を設けている。

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