墓地、埋葬等に関する法律(読み)ぼちまいそうとうにかんするほうりつ

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

墓地、埋葬等に関する法律
ぼちまいそうとうにかんするほうりつ

墓地納骨堂火葬場の管理、埋葬国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生見地から支障なく行われるよう規制する法律。昭和23年法律第48号。死後24時間以内の埋葬・火葬禁止、墓地外の埋葬の禁止、火葬場外の火葬の禁止、埋葬・火葬・改葬の許可制度と許可証の交付、墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可制度、埋葬・火葬の許可証のない埋葬等の禁止、墓地・納骨堂・火葬場の管理者は埋葬・火葬の求めを受けたときは正当の理由がなければこれを拒んではならないことなどを定めている。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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