基本手当(読み)キホンテアテ

デジタル大辞泉 「基本手当」の意味・読み・例文・類語

きほん‐てあて【基本手当】

雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険被保険者失業した際に給付される手当。受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上(倒産解雇等の理由による離職の場合は離職前の1年間に被保険者期間が6か月以上)などの条件を満たす必要がある。俗に、失業手当失業給付ともいう。

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世界大百科事典(旧版)内の基本手当の言及

【雇用保険】より

…他方厚生年金保険など老齢年金支給開始年齢の60歳から65歳への段階的引上げ,60歳代前半層への部分年金制の採用などとも関連している。公的年金保険老齢年金と雇用保険基本手当の重複受給を廃止し,65歳到達を機に雇用・雇用保険から公的年金へと生活手段の移行を行うという図式が背景にある。 雇用保険の保険者は国で,労働省が事務を所管する。…

※「基本手当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」