均田法(読み)キンデンホウ

デジタル大辞泉 「均田法」の意味・読み・例文・類語

きんでん‐ほう〔‐ハフ〕【均田法】

土地を国有とし、耕作者に均等に分与する制度。土地の私有化を抑え、税収の確保を目的としたもの。中国北魏に始まり、代中ごろまで行われた。日本では大化の改新班田収授法として行われた。均田制。→口分田くぶんでん

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精選版 日本国語大辞典 「均田法」の意味・読み・例文・類語

きんでん‐ほう ‥ハフ【均田法】

〘名〙 土地を国有とし、これを耕作者に均等に分与する制度。中国の北魏にはじまり、隋・唐時代に行なわれ、それが日本にも伝わって、律令制下に班田収授法として行なわれた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「均田法」の意味・わかりやすい解説

均田法
きんでんほう

中国、北魏(ほくぎ)時代の李安世(りあんせい)によって創案され、485年に施行、唐代の780年に廃止された土地制度。日本でも班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)の名で継受された。均田法は田土を国有として農民に班給し、その反対給付として租庸調雑徭(そようちょうぞうよう)を収取するもので、その制度が展開する背景には、後漢(ごかん)以降の戦乱に伴う田土の荒廃と豪族の土地兼併がある。後漢崩壊後の魏が屯田(とんでん)法を行い、晋(しん)は占田(せんでん)法・課田(かでん)法を実施した。これらの土地政策は大土地所有の制限、農民の安定化、生産力の向上などを目的としたが、均田法は占田・課田法を基礎に成立し、その趣旨を徹底化したものである。北魏の均田法では、田土を露田(唐の口分田(くぶんでん))、桑田(そうでん)(唐の永業田(えいぎょうでん))、麻田(までん)、園宅地に区分する。露田は丁男(ていだん)(15~69歳)に40畝(ぽ)、婦人に20畝(奴(ぬ)・婢(ひ)も同じ)、耕牛に30畝を支給し、同額の倍田が与えられて休閑地とした。露田は死亡または70歳になれば国家に返還した。桑田は丁男・奴に各20畝が支給され、返還の必要はなかった。麻田は麻布産地のみに給付される田で、丁男・奴に10畝(婦人・婢は5畝)が支給された。園宅地は良民3人に1畝、奴・婢は5人に1畝の割合で支給される規定であった。北魏均田法の特色は奴・婢・耕牛への給田から明らかなように、大土地所有制を全面的に否定するものではなかった点にある。

 北周、北斉(ほくせい)の均田法はほぼ北魏のそれを継承したものであるが、北斉の場合は官身分の高下によって、奴・婢の所有数に制限を加えた。隋(ずい)は中国統一を完成し、華北地方の土地制度である均田法を全中国に施行した。煬帝(ようだい)は婦人・奴・婢への給田を停止し、官人永業田の制度を設け、官身分を有しなければ合法的大土地所有は不可能とした。これは唐代均田制に連なるものとして重要である。

 唐代の均田法は719年、737年の規定では次のようになっている。18~59歳(中男、丁男)に口分田80畝、永業田20畝を給付し、口分田は死亡または60歳になれば国家に返還し、永業田は世襲とした。丁男のない戸主には口分田30畝、永業田20畝を給付し、未亡人、僧侶(そうりょ)、道士にも口分田30畝、尼、女冠(道教の尼)にも20畝が与えられた。園宅地は良賤(りょうせん)の法身分によって相違するが、人数によって支給された。田土の不足する地域(狭郷(きょうきょう))では給田規定の2分の1が支給された。田土の還授は毎年行われ、給付は貧丁、多丁戸、課役ある者を優先した。田土の売買は禁止されていたが、他郷に移住する場合とか葬儀費用のために永業田を売ることは認められた。

 唐代の均田法は原則的には丁男だけが給田の対象とされ、官人以外は大土地所有を許さない制度となった。しかし、田土の不足と農民の逃亡、荘園(しょうえん)制の発達により開元(かいげん)・天宝(てんぽう)期(713~755)を頂点に急速に崩壊し、土地私有制が展開し、780年、土地私有に基礎を置く両税法が成立することになる。

 唐代均田法の実施状況に関しては、敦煌(とんこう)発見の戸籍や新疆(しんきょう/シンチヤン)ウイグル自治区トルファン出土の唐代文献により、具体的状況が解明されつつある。初期の研究においては、敦煌発見の戸籍から、農民が所有していた田土を名目上、口分田、永業田に分類したにすぎず、均田法施行に否定的見解が有力であったが、トルファン文献の分析によって、田土の還授は規定どおりではないが実際に行われていたことが実証されるようになった。トルファン文献の出土と研究の深化が期待される。きわめて特異な均田法という土地制度を中国史上に位置づけようとするとき、その田土は国有か私有か、田土の班給を受ける農民は総体的奴隷と位置づけられるか否かをめぐって見解が対立し、一致点に達していない。均田農民を奴隷とする見解では、唐代までを古代社会、唐代以降を中世社会と規定する。いずれにせよ、中国の時代区分を行ううえで、きわめて重要な指標であることに変わりはない。

[中村裕一]

『堀敏一著『均田制の研究』(1975・岩波書店)』『西村元祐著『中国経済史研究――均田制度編』(1968・東洋史研究会)』

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改訂新版 世界大百科事典 「均田法」の意味・わかりやすい解説

均田法 (きんでんほう)
Jūn tián fǎ

中国の北魏にはじまり,北朝,隋,唐の時代に行われた土地法。中国の儒家の伝統的教説では,一夫百畝を保障する先王の井田制が土地制度の理想とされ,秦・漢帝国以降〈富者は阡陌を連ね,貧者は立錐の余地なし〉といわれる現実の土地所有の著しい不均衡に対処して,土地所有の最高限をきめる限田令(前漢末),王莽の王田政策から西晋の占田制が試みられたが,いずれも成功せずまもなくくずれた。同時に秦・漢以来諸王朝は勧農に努め,曹魏の屯田,西晋の課田制を通じ支配権力主導によって農民が安定した農耕生産に励むことができるよう推し進めた。

 公権が直接土地所有・分配を掌握し,成丁になれば授田し老死に応じ還公する均田制を最初に施行したのは,トルコ系鮮卑族の建てた北魏朝の文明太后孝文帝時代の勅令(485・太和9)であり,漢人官僚李安世・李沖らの献策を採用し,戸籍登録の徹底,成丁夫妻を対象とする均額賦課の租調制や一定戸数の隣保制(三長制)の実施と組み合わせて,奴婢や丁牛にまで授田の及ぶ新制が施行された。

 均田制の諸原則は基本行政法典〈令〉に規定され,北魏以降,東魏,北斉,西魏,北周,隋,唐の諸朝はいずれも均田法を採用したが,制度の内容は時代とともに変化した。前期の北朝諸朝では,労働力に対応する土地を割り当て農産を増し公課を確保するところに眼目をおいた。ところが給田対象となる丁の年齢は北魏(15~69歳),北斉(18~65歳),隋・唐(18~59歳)と逓減し,他方,牛への給田は北斉まで,隋の大業年間(605-617)には婦人や賤民への給田を廃止し,授田対象は丁中男と戸主および寡婦等に局限された。これと並行して,王公以下百官から受勲者に至る身分階層に応じ一定額の永業田が規定され,また雑戸,官戸,工商,僧道など特殊身分者に対する授田規定も整備され,全田地を王朝の身分秩序に応じ配分する壮大な体系ができ上がった。この推移は,隋・唐古代帝国の隆盛による人口増加とそれに伴う田土の相対的狭小化への対応でもあった。

 均田制下にも支配層,豪族は私的荘園の経営に最大の関心を払い,他方授田に対応する公課徴収を定められたはずの一般農民は,給田の成否にかかわりなく規定の課役を徴発され,土地所有をめぐる矛盾の進行,深化を解消しえなかった。むしろ北魏の規定が私有地を均田法の桑田・倍田等に充当させ,唐でも私有地を永業・口分の名目で籍帳に登録させて形式的に授田をよそおったように,現実に調和する施行方式が生み出された。ここに均田制虚構説の生まれる根拠が存する。しかし西魏敦煌文書や盛唐西州文書の研究により西陲で授田の実施が確認され,同時にトゥルファン(吐魯番)における如き田令規定額の数分の1という特殊な給田制の存在が明らかとなった。畿内中原,江南,辺境の地域差は当然考慮されねばならず,しかも本来は華北平原を主対象とした均田制が,全国斉一な形式で普及されたところに律令支配体制の特質を見いだすべきであろう。唐代には職田,永業田,口分田に小作関係が浸透し,農民の流亡や階層分解も進み,ついに成丁対象の公課制から土地基準の両税法への切替え(780)に至って,国制としての均田法はその役割を終えた。
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百科事典マイペディア 「均田法」の意味・わかりやすい解説

均田法【きんでんほう】

中国,北魏〜唐に行われた土地法。土地私有を統制・制限し,農民を耕地に固着し税収入と労働力の確保を企図したもの。系譜としては三国時代の魏の屯田,晋の占田・課田制をうけており,485年北魏で孝文帝が占田法を基礎に,周代の井田法を模範として実施。北魏では〈一人之分〉として15歳以上の男子に40畝,女子に20畝の露田(正田),さらに前者には桑田20畝を分け与えたが,唐代には世襲の認められていた桑田を〈永業田〉として別枠とし,露田にあたる〈口分田(くぶんでん)〉と区別した。日本古代の班田収授法などの祖型となる。780年両税法施行で廃止。
→関連項目開元の治官戸戸籍租庸調佃戸府兵制律令制度

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「均田法」の解説

均田法
きんでんほう

江戸時代の土地政策。対馬国府中藩では田畑が狭小のうえ,主産地の木庭地(焼畑地)も中世以来給人(きゅうにん)知行地であった。農民・被官・名子(なご)はそれに依存していたが,寛文改革の一環として給人領をいったん収公,新禄制により再配分し,残りの一部を被官・名子に与えて独立自営化をはかった。肥前国佐賀藩では干拓政策の展開により,松浦(まつら)郡有田・伊万里両郷で,とくに有田焼で資本を蓄えた町人が地主化していた。これに対し,藩は1841年(天保12)以降,まず両地域,のち全蔵入地で小作料(加地子(かじし))を猶予し,さらに小作地を藩による上支配としたうえ,地主と小作人に事実上の農地の分給を実施。寛政期の伊勢国津藩,天保期の常陸国水戸藩にも土地の均分化政策がみられる。

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世界大百科事典(旧版)内の均田法の言及

【中国法】より

… 唐王朝はもともと封建的な武力国家であり,その武力の根源は土地と農民であった。すなわち均田法により土地を農民に分配し,農民から租として食糧を,調として貨幣に代わる絹を,また壮丁を労力,兵力として徴発した。しかるに大規模な外征が永続する間に農民が疲弊して没落すると,均田法が崩壊し,土地人民は有力者の荘園に併呑されていった。…

※「均田法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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