地方自治体財政健全化法(読み)チホウジチタイザイセイケンゼンカホウ

デジタル大辞泉 「地方自治体財政健全化法」の意味・読み・例文・類語

ちほうじちたいざいせいけんぜんか‐ほう〔チハウジチタイザイセイケンゼンクワハフ〕【地方自治体財政健全化法】

自治体財政健全化法

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知恵蔵 「地方自治体財政健全化法」の解説

地方自治体財政健全化法

地方自治体の財政破綻(はたん)を早い段階で防止することを目的とした法律。2007年6月15日に成立。地方分権21世紀ビジョン懇談会(06年7月3日)において提示された「再生型破綻法制度」の考え方を踏まえ、総務省において「新しい地方財政再生制度研究会」が開催され、06年12月8日に提出された最終報告書が同制度の原案となっている。地方自治体財政健全化法は、(1)普通会計だけでなく、公営企業公社・第三セクターなどまで監視対象を拡大すること、(2)単年度フローだけでなく、ストック面にも配慮した財政状況の判断指標を導入すること、(3)財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手させること、という特徴を持っている。公表される財政健全性の指標は、自治体に関するものが、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、公営企業に関するものが資金不足比率となっている。

(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2008年)

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