地方知行(読み)じかたちぎょう

精選版 日本国語大辞典 「地方知行」の意味・読み・例文・類語

じかた‐ちぎょう ヂかたチギャウ【地方知行】

〘名〙 江戸時代家臣諸士俸祿として与えられた一定地域の領主権。また、その土地

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デジタル大辞泉 「地方知行」の意味・読み・例文・類語

じかた‐ちぎょう〔ヂかたチギヤウ〕【地方知行】

江戸時代、幕府旗本に、あるいは大名がその家臣に一定の土地を与え、その土地と農民を直接支配させたこと。→蔵米知行くらまいちぎょう

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百科事典マイペディア 「地方知行」の意味・わかりやすい解説

地方知行【じかたちぎょう】

近世の幕藩体制下において,大名が家臣に対して百姓付の土地=地方をあてがった知行形態をいう。地方知行は上・中級の家臣にあてがわれ,あてがわれた家臣を給人(地頭知行地を給所(知行所)という。将軍も上・中級の旗本や一部御家人に対して同等の知行をあてがい,これも地方知行と称したが,大名知行は大名を領主,知行地を領分とよんで区別した。しかし,城下居住を原則とする幕藩体制下の地方知行は土地・百姓・年貢を直接支配する中世武士の知行形態とは異なり,大名から一定の規制を受けた。地方受給者を知行取とよぶのに対して,切米扶持米・給金などを給される家臣を蔵米取とよんだ。知行高のうち譜代や中小大名では蔵米取の比重が高かったが,外様や大大名では地方知行が重きをなした。しかし,寛永期(1624年―1644年)以降,大名権力の確立とともに,地方知行から蔵米知行に移行する藩が多く,地方知行の形式を残していても給主の在地支配の権限が大幅に制限され,形骸化する場合が多くなった。
→関連項目金沢藩藩政改革夫役松代藩

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改訂新版 世界大百科事典 「地方知行」の意味・わかりやすい解説

地方知行 (じかたちぎょう)

江戸時代,将軍あるいは大名より,某村何百石といった形で一定の土地・百姓を禄として受け取ること,またそれを支配すること。これに対し,所付けがなく高のみの知行を蔵米知行(俸禄制)といい,これは与えられた知行高に対して一定率(多くの場合,高の40%前後)の米を幕府あるいは藩の蔵から受け取った。江戸時代初期の大名家臣の多くは,知行を地方であてがわれるのが通例であったが,17世紀を通じて多くの諸藩は,地方知行を廃し蔵米知行へと知行制を変更していった。元禄初年の成立といわれる《土芥寇讎記(どかいこうしゆうき)》によれば,地方知行の藩39,蔵米知行の藩204であり,17世紀末には知行制の主流は蔵米知行となっていたことがうかがえる。地方知行の藩の大半は外様藩で,地域的には東北や辺境地域に多かった。しかし,こうした諸藩の地方知行の内容も,百姓支配や年貢率決定権が取り上げられたり制限されるなどし,初期の地方知行の内容とはかなり異なったものとなっていった。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方知行」の意味・わかりやすい解説

地方知行
じかたちぎょう

鎌倉~江戸時代初期における武士階級の主従関係の経済的基礎をなした土地,人民の直接支配権。地方知行は,荘園制のもとで起った土地の占有 (下地の知行) ,貢租の徴収 (所当の知行) ,および農民の行政 (百姓の仕置) とを全面的に兼ねる権利であった。しかし城下町の成立,兵農分離の進行,大名家臣団の形成に伴い大名の土地領有権と農民の土地所持権への2分化の過程で名目化し,大名家臣の俸禄受給権を知行と呼ぶようになった。江戸時代にはなお旗本領が知行所と呼ばれ,比較的本来の形を保っていた。大名家臣の場合は,上級のものに地方知行が残され,または復活されるところもあったが,一般には蔵米知行 (→俸禄制度 ) が普及していた。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「地方知行」の解説

地方知行
じかたちぎょう

江戸時代の知行形態の一つ。将軍や大名から旗本・家臣などに対し土地で給付された。地方とは耕作農民付の土地の意。地方知行をあてがわれたのは藩では上・中級の家臣で,彼らは給人(きゅうにん)とよばれた。その知行地を知行所という。地方知行は,江戸初期には比較的多くの藩でみられ,給人は年貢徴収権をはじめ実質的に農民を支配する権限をもつことが多かった。しかし江戸中期以降になると,諸藩は領民と土地の集中的支配を進め,地方知行から物成(ものなり)知行や蔵米知行へ移行させたり,または給人の知行権を大幅に制限して地方知行を擬制化していく。一方,外様の大藩では,幕末期まで地方知行を残したところが多い。

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世界大百科事典(旧版)内の地方知行の言及

【知行】より

… 大名の領地を支配関係によって大別すると,大名が直接支配し年貢を収納する蔵入地(くらいりち)と,家臣に宛て行う給地(家臣知行分)とに分けられる。そして後者すなわち家臣が給地を支配する形態には,地方(じかた)知行蔵米(くらまい)知行とがあった。地方知行とは,家臣が直接給地を支配して年貢を収納する形態であり,戦国期の小領主の知行形態にならったものではあるが,江戸時代には大名領主権が強大となって裁判権などは吸収され,実質的には制限付きの年貢収納権だけが残されていた。…

【幕藩体制】より

…これを藩体制の確立といい,それは次のことを内容としていた。(1)大名家臣=給人が給人知行地の農民に対して直接に個別的に支配を行うこと(地方知行(じかたちぎよう)という)を事実上,または制度上禁止すること。(2)藩がその直轄地(蔵入地(くらいりち)),給人知行地を含めて,所領内の農民支配を一元的に掌握して年貢を取り,大名家臣にはその知行高に応じて,藩が年貢米を支給する(俸禄制という)制度にすること。…

【村中入会】より


[村中入会の成立過程]
 戦国末~近世初頭の林野利用の状況から村中入会への移行は,林野に対する近世領主権の確立過程で進行する。その過程で領主の打ち出した方策の第1は,地方知行(じかたちぎよう)者の林野に対する知行権を否定し,林野を蔵入地(くらいりち)化する方向をとる。地方知行を与えられていた家臣は,耕地とともに林野を耕地の一部として私的に支配した。…

※「地方知行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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