在地領主法(読み)ざいちりょうしゅほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「在地領主法」の意味・わかりやすい解説

在地領主法
ざいちりょうしゅほう

中世武家法の一つ。鎌倉・室町幕府権力の制定する幕府法や、戦国大名による戦国家法とは区別される在地領主階級の制定した法をいう。鎌倉幕府法の支配する段階では、荘園(しょうえん)制支配を規定する本所(ほんじょ)法や幕府法の体系に含まれた形で、あるいは惣領(そうりょう)制的体制に対応する譲状(ゆずりじょう)の形式をとって存在していた。しかし鎌倉後期、惣領制の解体と嫡子単独相続への転換に伴い、初めて在地領主が独自に制定する法として置文(おきぶみ)形式の法が成立した。それは譲状の法規範的部分が独立して定式化したものであり、惣領と庶子による共同知行とは異なった新しい型の「家」の物質的基礎が成立したところに生まれた「家」の法規範である。このような例としては、渋谷定心(しぶやじょうしん)置文、竹崎季長(たけざきすえなが)置文、渋谷重門(しげかど)置文、小早川弘景(こばやかわひろかげ)置文などがある。また、対外的契機の役割も重要で、南北朝期以後、複数の国人(こくじん)領主が制定した一揆契状(いっきけいじょう)では、それが明瞭(めいりょう)となる。これは、個別領主の置文的な法では規制しがたい矛盾、たとえば百姓や下人(げにん)の逃亡境界領域紛争、個別領主相互の関係などを解決するために成立したものである。その代表的なものとしては松浦(まつら)党一揆契状、安芸(あき)国国人連署契約状、小早川本庄新庄一家中連判(ほんしょうしんしょういっけちゅうれんぱん)契約状などがある。この置文=家法と一揆契状にみられる法規範は、やがて戦国家法に吸収されて歴史的意義を終える。

[黒田弘子]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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