土地税制(読み)とちぜいせい

改訂新版 世界大百科事典 「土地税制」の意味・わかりやすい解説

土地税制 (とちぜいせい)

大都市およびその周辺部を中心とする土地需給の不均衡とこれに起因する地価の高騰等のいわゆる土地問題に対処するための税制上の対策であり,譲渡益課税と保有課税とからなる。

 日本においては,昭和30年代の高度成長期以降の比較的短い期間において,都市化が進行した結果,工場用地,住宅地に対する需要が急増した。さらに,社会資本充実のための公共用地取得が行われたため,大規模な土地需給の不均衡および地価の急騰が生じた。地価賃金水準や一般物価水準の上昇度を上回る上昇を続け,昭和40年代に入って,この地価高騰の問題は経済問題という以上に社会的な問題に発展した。その解決のため,土地政策の速やかな実施が要請されてきた。土地政策において税制の果たしうる役割はあくまで補完的なものにとどまり,税制のみによって土地政策の実効を期することはできず,むしろ各般の総合的な土地政策の確立こそが必要であると考えられるが,この要請を受けて,土地供給および有効利用の促進,仮需の抑制等を狙いとした税制上の措置が講じられている。

1969年の税制改正においては,それまでに講じられた個別措置の全面的な見直しを踏まえて,所得課税上,長期間保有した土地の譲渡に係る所得については他の所得と分離して低率で課税する方式の採用により税負担を軽減することを通じ,個人の長期保有土地の供給促進を図った。それとともに,短期間しか保有していない土地の譲渡に係る所得については本来の税負担よりも重課することにより仮需の抑制および値上がり益の社会還元を図った。

 1973年の税制改正においては,1971年以降の金融緩和背景として,せっかく個人から放出された土地を法人が投機的に取得するという現象が頻発したことにより,これらの投機的保有を規制するために,短期間しか保有していない土地の譲渡利益(いわゆる短期譲渡所得(土地))については,通常の法人税に加えて比例税率で税負担を上乗せすることとした。また,保有コストを高める方策として新規の土地取得および短期の土地保有に対し負担を求める特別土地保有税(市町村税)が創設された。

 その後いくたびかの改正が行われたが,土地税制が長期安定的な制度として確立されなければ,税制の緩和期待による土地の売惜しみによりかえって土地の安定的供給を期待しえないとの反省にたって,82年の税制改正において,市街化区域農地に係る固定資産税等の課税の適正化も含めた長期安定的な土地税制の確立が図られた。87年には,所有期間の区分基準を5年に改め,また所有期間2年以内の超短期譲渡益の重課制度が創設される等,所有,消費,資産の課税の公平を図るという観点から抜本的な改革が行われた。そして89年には,土地基本法が制定され,土地税制の見直しを含む土地政策の推進が求められ,91年地価税が国税として創設された。さらに92年には,法人税について所有期間にかかわらず追加課税が創造され,95年,96年改正で土地をめぐる状況等の変化にかんがみ,税率が軽減された。

1997年度現在の土地税制は以下のとおりである。長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地等の譲渡益)についても,短期譲渡所得(5年以下)についても分離課税が採用されている。

(1)個人 (a)長期譲渡所得の場合 (イ)4000万円以下の部分については20%(住民税6%),(ロ)4000万円超8000万円以下の部分については25%(住民税7.5%),(ハ)8000万円超の部分については30%(住民税9%)。ただし,宅地の供給を促進するため,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合,また居住用財産を譲渡した場合には,税率が軽減されている。

(b)短期譲渡所得の場合 次のいずれか多い方の税額。(イ)課税所得×40%(住民税12%),(ロ)総合課税による上積税額×110%(住民税も同様110%)。

(c)なお,極端な土地投機を防止するため,事業所得または雑所得の基因となる土地等で取得後2年以内のもの(超短期所有土地)の場合には,課税所得×50%(住民税15%),または総合課税による上積税額×120%(住民税も同様120%)のいずれか多い方の税額によることとされている(超短期譲渡益の重課制度,2002年3月31日までの措置)。

(2)法人 (a)長期所有等一般(5年超等)の場合 通常の法人税のほか,5%の税率で追加課税。(b)短期所有(2年超5年以内)の場合 通常の法人税のほか,10%の税率で追加課税。(c)超短期所有(2年以内) 通常の法人税のほか,15%の税率で追加課税。

(3)市街化区域内の農地に対する固定資産税および都市計画税については,所要の負担調整措置は伴うものの宅地並み評価の1/3の額を課税標準として,1.4%で課税される。

(4)所有期間10年以内の土地を所有する者については取得価額の1.4%,1973年7月1日以降新規に土地取得を行った者については取得価額の3%でそれぞれ特別土地保有税が課される。

(5)このほか,公的な土地取得の推進,住替えの容易化等の見地から,収用,買換え等について,一定の要件のもとに最高5000万円の特別控除,課税の繰延べといった特例が認められている。

土地の供給,利用の状況に応じ土地については,その他の財産とは異なった扱いを行っている例がある。アメリカにおいては,保有期間が1年を超える土地を含む資産の譲渡による所得について,その40%相当額を課税標準とする軽減措置が講じられていたが,1986年に廃止された。なお,居住用住宅の買換えおよび資産の強制転換については課税の繰延べが認められる等の特例がある。イギリスにおいては,資産の譲渡による所得は他の所得と分離してキャピタル・ゲイン税が課税される。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「土地税制」の意味・わかりやすい解説

土地税制
とちぜいせい

土地政策をねらいとした税制のことであり、総合的な土地政策の一環として位置づけられている。したがって、税制上の土地対策は、その他の土地利用政策の整備と相まってその効果を発揮しうることになる。

 土地税制は、(1)土地の譲渡に対する課税(所得税、法人税、住民税)、(2)土地の保有に関する課税(地価税、固定資産税、都市計画税、保有にかかる特別土地保有税)、(3)土地の取得に対する課税(不動産取得税、取得にかかる特別土地保有税、登録免許税、相続税)と3区分される。

 土地問題を解決するために税制を総合的に活用するようになったのは、1969年度(昭和44)の税制改正からである。この税制改正のねらいは、土地供給の早期促進を図るとともに、他方では投機的な土地取引の抑制を図ることであった。具体的には、個人が長期間保有している土地の譲渡については、所有者が売却を早期にすればするほど譲渡所得が軽課される低率比例分離方式が採用され、反対に個人や法人が短期間保有している土地の譲渡所得については、重課されることになった。

 このときとられた土地税制は一応その目的を達成した。ところが、1972年にいわゆる日本列島改造論が発表されたことをきっかけに、土地の投機的取引の雰囲気は一挙に全国に広がり、金融緩和を背景にして、個人から放出された土地を法人が投機的に取得するようになり、全国的に地価の高騰を招くことになった。このため、73年度の税制改正では、法人に対する土地譲渡益重課制度と特別土地保有税制度(新規の土地取得と短期土地保有に対し課税される市町村税)が創設された。その後、75年度、79年度、80年度、82~86年度と、ほぼ毎年度相次いで改正が行われた。ところがこの時期の土地税制の頼みとされた特別土地保有税に、いろいろな緩和措置がとられたため、地価対策としての目的を果たしえず、次の地価高騰期を迎えることになる。

 その契機となったのが、大都市圏の業務用オフィスの急激な価格上昇であった。いわゆるバブル経済の始まりである。地価の上昇は1985年ころから始まり、1990年(平成2)~91年にピークに達した。このような地価高騰に際して、89年に土地基本法が制定され、91年に大幅な土地税制改革が行われた。地価税の創設、赤字法人の譲渡課税の強化、相続税や固定資産税の評価水準の引上げなど、土地の保有、譲渡、取得の各段階にわたって、大幅な見直しが行われた。これらの施策は、総合的土地対策としての土地需給の緩和および地価の安定に寄与することになった。

 ところがその後はバブル経済崩壊に伴う不動産不況のもとで、大都市の商業地を中心に地価は大幅に下落に転じた。このような状況を踏まえ、1998年以降地価の下落を緩和する方向で税制改正が行われている。たとえば土地の譲渡所得課税の軽減、事業用資産の買い替え特例の拡充、地価税の特例などである。

[中野博明]

『水野正一編著『21世紀を支える税制の論理5 資産課税の理論と課題』(1995・税務経理協会)』『桜井良治著『日本の土地税制』(1998・税務経理協会)』

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